性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレの使用制限を巡る訴訟で最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)が11日、国の対応を違法とする初判断を示した。

 

 

上記記事内に「性的少数者への配慮というより一般的な問題に対し、社会全体での議論を促したといえる。(原川真太郎)」とあるが、ややミスリードしている。

 

本裁判の判決文:

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf

 

 

(元検事経験者等の法律の専門家の解説骨子)

 

注意1:本判例を根拠に性同一性障害者、もしくは自称女性等が無条件に女子トイレ等を使用できる根拠には全くならない。

 

注意2:本判決は、経産省内の原告のトイレ使用への要望について人事院が出した指導内容に関してのみ有効で、一般化、普遍的な判決ではない。

 

注意3:原告の性同一性障害を持った50代の経産省職員の場合、医師の診断と科学的根拠、経産省内での女子トイレ使用に関する女性の同意、性犯罪を犯す根拠が極めて低い科学的根拠等々、基礎的な条件が整っており、そうした背景事情があった中での判断。

 

つまり本判決と裁判官の個別意見は、あくまでも裁判で争った状況と条件に限っての話で、普遍的、一般的な判断の根拠ではない、という点を誤解しないで欲しい。