日本アムウェイが消費者庁より行政処分で6か月間の業務停止処分を受けていた。

来年の4月までの6か月間の業務停止処分だ。

 

(消費者庁の公開情報)

 

 

(日本アムウェイ側の情報)

 

 

何が起きていたかを掻い摘んで説明すれば、日本アムウェイは、勧誘目的、勧誘している団体名の非公表、公衆の出入りしない場所での勧誘、違法性のある勧誘を行っていた、とうことだ。

 

また、消費者庁は、日本アムウェイをマルチ商法であると認定した。

 

迷惑勧誘に関しては、消費者が完全に拒絶しているにもかかわらず、事前の説明もなく一方的かつ不意打ち手的な勧誘をしたり、拒絶を拒否するなどしたと認定している。

 

消費者庁の公表文章には具体例が載っていたので、一部だが、簡潔にして引用する。

 

令和3年3月、勧誘者Zは、マッチングアプリを通じて知 り合った消費者A(女性?)に対し、「美味し いご飯が食べられる店がある」などと、主目的を告げずに面会を求めた。
Zは、Aとの面会当日、Aと食事をしている際、「知り合いが近くでサー クルをやっていて、俺もそこに所属している」などと告げて、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入り することがない場所である建物にAを連れて行った。

そこで勧誘者Yに引き合わせた。
 

Yは、Aに対してフェイスマッサー ジを勧め、翌日、同じ建物において、 Zも同席の上、Yのフェイスマッサージを受けることとなる。、

 

翌日の午後4時過ぎ頃、Zは、再度前記建物を訪れたAを、Yのいる2階 の部屋に連れて行き、Yは、Aのフェイスマッサージを開始した。

 

この時点 までに、Z及びYは、Aに対し、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う 取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことは なかった。

 

フェイスマッサージが終わると、Aに対し、「今使った化 粧品とかお勧めやし、教えてあげるわ」などと告げて、日本アムウェイの冊 子をAに見せながら、「このままだとお肌がボロボロになってしまう」などと勧誘を始めた。

Aは 驚きながらも、Yに対し、「でも、化粧品は決まったやつ使ってるんです」と伝える。

 

Zは、「絶対今買った方がいいよ」などと告げた。 

その後もZ及びYによる勧誘をAが断り続けが、Z及びY は、Aの意見を否定するような発言 をしてこれを聞き入れず、勧誘を継続。

 

Aは、Zに対して徐々に恐怖を感じ、Z及びYに対し、「わかりました、じゃ あ化粧品買います」と告げた。 

 

Zは、Aに対し、「アムウェイから商品を買おうと思ったら 会員に入会しないといけない」などと告げてAのスマートフォンを借り受け、Aのスマートフォンを操作し て、会員登録手続及び前記化粧品の購入手続を完了させた。その後、会員として販売員になるようにと強引な説得が続いた。

 

日本アムウェイは、40年以上前から商売の方法に関して問題が指摘されている。これは旧統一教会と全く同じ構図で、事例を見て判るように全く改善されてない

手口が全く同じなのだ。

 

今回、消費者庁の判断で半年の業務停止命令が出たことは評価するが、これで日本アムウェイが変化するかは、分からない。

 

皆さん、日本アムウェイの承認なんか使わなくても幸せに生きて行けますから、どうか気を付けて生きて行きましょう。