アベノミクス雇用促進の助成金です!

この助成金の計画受付が開始してもうすぐ2ヶ月
活用できるクライアント様も多いと思いますので共有してみます。


その名も 若者チャレンジ奨励金

【対象となる方】

35歳未満の若であって、以下のいずれにも該当する者

①過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリアコンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者

簡単に言えばサロンワーク経験が3年未満であれば大丈夫ということですね。


② 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など
※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。

有期雇用の方が対象です。試用期間3ヶ月以上を有期雇用とされていれば対象となります。今春の新卒生も対象となります


今までの助成金と違い、既に雇用している方も対象となります。

今までの助成金と違い、ハローワーク経由の採用で無くても対象となります。


【要件】

基本的に訓練をしたことに対しての奨励金ですので

①自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練であって、
全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であること。

これも入社したての方を対象にどこのサロンさんでも
実施されている研修が該当するかと思います。OFFJTが1割は必要になります。


②1か月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上であること。

③訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形
態)が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること。

④3か月以上2年以下であること。
試用期間3ヶ月で対象となるサロンさんも多いと思います



【その他】

①事業主が訓練実施計画を作成し、都道府県労働局(またはハローワーク)へ提出

②訓練受講者は、訓練実施期間中に毎日、その日に受講した訓練の内容を報告する日誌
(訓練日誌)を作成する必要があります。


その後

【正社員雇用奨励金】
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に
人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)


厚生労働省 奨励金案内(簡易版)
厚生労働省 奨励金案内(詳細版)



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