兵庫県の時短協力金(3期、4期)について | 神戸市会議員 上原みなみ

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本日、経済港湾委員会(R3.6.21)があり、以下質問をしました。

・時短営業協力金(第3期、4期)について

(上原)

4月5日以降の協力金は、一律ではなく、売上に応じた計算となっており、その基準となる日平均売上については、兵庫県に対して申し入れをして頂き、改善されたことに感謝いたします。

ただ、まだ問題点がありまして、令和元年6月から令和2年5月までに開店した店舗は令和2年5月(緊急事態宣言期間4/7~5/21)の売上高を基準にしなければならない。令和2年5月は緊急事態宣言中であり、学校でさえ休校になっていた程、人出が最も抑えられたのが、この時期です。未知のウイルスの発生ということで、市内に人流が無い状態だったので、飲食店は休業していたお店が殆どでした。グルメサイトのアクセスでも、新型コロナウイルス発生以降、この2年余りで最も低迷したのが、令和2年4月と5月です。

(豊永副局長)

 平時に比べて非常に売り上げが落ち込んだ緊急事態宣言中の令和2年5月を基準とするのは、事業者にとって非常に不利益だと考える。

(上原)

兵庫県の言い分は、「売上には季節変動が有るので、一番良い月の数字を出されても基準に出来ない」とのこと。しかし一方で、令和2年6月以降、コロナ禍だと分かって開店した店舗に関しては、開店日から要請期間の終了日までの間の任意の1カ月の売上高をその任意の1か月の営業日数で割って、1日当たりの売上高を算定することもできるとされています。市内事業者を守る観点で、(令和元年6月~2年5月開店の飲食店への基準改定を)強く要請して頂きたいと思いますが、いかがでしょうか?

(西尾局長)

県は、当初、「国の基準を変えるつもりはない」と回答していましたが、市からも強く要請した結果、再検討するとの事になっています。ただ、改訂されるかどうかは分かりません。

(上原)

 これは、非常に不公平ではないか?と、兵庫県休業・時短協力金コールセンターにも、多くの飲食店から意見が寄せられていると聞いております。

 例えば、1日平均売上が20万円の店舗で定休日が無ければ(3期4期で57日)、この期間の協力金が472万円になるのに、令和元年6月から令和3年5月までに開店した店は全て1日4万円になってこの期間の合計が244万円になって、差額は228万円にもなり死活問題なので、強く要求を願います。また、改訂を待たないと申請が出来ないので、早く結果を出して貰えるようにもお願いします。

 昨年6月以降開店した店舗同様、基準を任意の1か月の売上にすべきだと思います。