ゲイのみなづち(@minaduchi)です。
日本は同性カップルが法律上の「配偶者」になれない。
その結果、海外赴任の辞令が出た瞬間、同性カップルだけが家族と引き裂かれる。
今日の記事では、この壁の構造を制度・企業・司法から整理します。
日本はG7で唯一、国レベルで同性カップルを法的に承認する制度がない国です。パートナーシップ制度は全国500以上の自治体に広がり、人口カバー率は9割を超えています。しかし法的拘束力はなく、外国の入国管理局に提出しても「配偶者」とは認められません。
全国6件の高裁判決のうち5件が「違憲」と判断し、BME(Business for Marriage Equality)への賛同は673の企業・団体(2025年2月18日時点)に達しています。それでも法制化は実現していません。あなたの同僚にも、この壁の前で立ち尽くしている人がいるかもしれません。
本記事のポイント
- 同性婚がないため帯同ビザが取れない構造
- 米国「祝祭地法」が日本の同性カップルに突きつける壁
- 英国・タイで進む制度改革の具体的内容
- 先進企業の海外赴任パートナー支援策
- 最高裁での統一判断に向けた司法の動向
✈️ 同じ辞令、違う未来:ある海外赴任の朝
同性婚のない日本では、海外赴任の辞令が同性カップルにとって「家族の分断」を意味することがあります。
同僚の辞令
同僚に海外赴任の辞令が出た。
「もちろん、奥さんも一緒に行くよ」
彼は嬉しそうに荷造りの話をしていた。
引っ越し業者の手配。
子どもの転校手続き。
会社が全部やってくれるらしい。
「家族帯同」は、彼にとって当たり前だった。
僕の辞令
翌週、僕にも同じ辞令が下りた。
人事に聞いた。
「パートナーを帯同できますか」
窓口の答えは静かだった。
「法的な配偶者の方であれば」
「お手続きできます」
30年連れ添った彼は、配偶者ではない。
この国の法律では。
空港で一人
来月、同僚は家族と海を渡る。
僕は一人で飛ぶ。
同じ会社で働いている。
同じ辞令を受けた。
同じだけ会社に貢献してきた。
違うのは、たった一つ。
法的な結婚ができないこと。
それだけで、家族は引き裂かれる。
🔒 なぜ同性カップルだけが家族と引き裂かれるのか
まず記事全体の結論からお伝えします。同性カップルの海外赴任帯同を阻んでいるのは、「日本で法律婚ができない」ことと「赴任先国のビザ制度が法律婚を前提としている」こと、この二重の壁です。
帯同ビザの「2つのゲート」
海外赴任に伴う帯同ビザの発給には、2つのゲートを通過する必要があります。第一に「企業の海外赴任規程が、パートナーを"家族"として認めるか」。
第二に「赴任先国の入国管理が、パートナーを"配偶者"として扱うか」。異性カップルなら婚姻届一枚でこの両方が開く仕組みです。
しかし同性カップルは、現行法上婚姻届が受理されないため、第一のゲートで「法律婚の配偶者」という条件を満たせません。企業がどれほど「パートナー制度」を整備しても、赴任先の大使館や入管局はパートナーシップ証明を「法律婚」とは認めないのが現実です。
企業の努力では超えられない壁
つまり、企業単体の努力では国家の入管制度を超えることができません。同性カップルには「単身赴任」「パートナーが自費で留学ビザを取得して同行」「第三国で婚姻してから赴任」といった迂回策だけが残されます。いずれも異性カップルには存在しない、多大なコストと精神的負担を伴う選択肢ばかりです。
💭 同性婚がない国で感じる「帯同できない」恐怖
キャリアか家族か。その二択を突きつけられること自体が、異性カップルには存在しない構造的不平等です。
相談すること自体がカミングアウト
以前、知人が海外赴任の打診を受けた際に「パートナーのことを人事に相談できなかった」と話していました。その言葉がずっと頭に残っています。制度が変わらなければ、相談すること自体がカミングアウトになり、その先に「帯同不可」という結論が待っているだけです。
結局その知人は、パートナーとの生活を維持するために単身赴任を選んだと聞きました。赴任先でのキャリアアップの機会を十分に活かせなかったのではないかと、今でも考えることがあります。こうした「見えない選択」を強いられている当事者が、全国にどれだけいるのでしょうか。
キャリアか、パートナーか
僕自身は現在パートナーがいませんが、もし将来パートナーができて辞令が出たらと想像することがあります。人事の窓口で「パートナーがいます」と言えるだろうか。言ったとして何が変わるだろうか。
制度が変わらない限り、当事者は「帯同不可」を前提にキャリアの選択肢を狭めるしかないのです。
🌍 ビザという「不可視の壁」:米国・英国・タイの同性婚制度比較
端的に言えば、赴任先国のビザ制度は国ごとに大きく異なり、同性カップルにとっての帯同のしやすさには劇的な格差があります。日本人駐在員が多い3カ国の概要を先にまとめます。
- 米国:法律婚があれば帯同可能だが、日本の同性カップルは第三国での婚姻が必須
- 英国:2024年の法改定で同居証明の一律要件が緩和され、未婚パートナーにも門戸が開かれた
- タイ:2025年1月の婚姻平等法施行で、外国人同士でもタイで婚姻登録が可能に
米国:祝祭地法が突きつける残酷な条件
米国では2013年のDOMA違憲判決以降、同性配偶者にも帯同ビザが発給されるようになりました。法律上の平等は達成されています。
しかし日本の同性カップルにとって決定的な壁が「祝祭地法(Place of Celebration Rule)」です。移民法上の「配偶者」と認められるには、結婚が挙行された場所の法律で有効であることが絶対条件です。日本のパートナーシップ証明書は「法律婚」ではないため、米国大使館は配偶者と見なしません。
国務省も「シビルユニオンやパートナーシップでは配偶者の適格性を確立しない」と明記しています。法的婚姻証明がない限り、帯同ビザの申請自体ができません。
異性カップルなら市役所で済む手続きを、同性カップルは第三国へ渡航し、婚姻手続きとアポスティーユ認証を経なければならない。その費用は数十万円規模。異性カップルには存在しない追加負担です。
英国:同居証明要件の緩和という一筋の光
英国は以前から「未婚パートナービザ」のルートを用意してきました。しかし最大の障壁は「2年以上の同居」を一律に証明する点でした。共同名義の口座や連名の請求書を揃えることは日本の同性カップルにとって容易ではなく、門前払いとなるケースも少なくなかったのが実態です。
この状況が大きく変わったのが2024年1月31日。英国移民法(Appendix FM)が改定され、「2年以上同居していること」を一律に求める運用が緩和されました。新たな基準は「結婚またはシビルパートナーシップに類似した関係に少なくとも2年間あること」の立証です。
つまり同居の事実がなくても、2年以上の継続的な関係を総合的に証明できればよいことになります。文化的・法的な理由で同居が困難な場合でも、関係の真正性を証明できればビザ発給の可能性が開かれた形です。
定期的なコミュニケーション記録、経済的支援の実績、共に過ごした休暇の記録などが証拠として認められます。法的婚姻制度がなく社会的偏見が残る日本の同性カップルにとって、重要な救済措置と言えるでしょう。
タイ:アジアの「安全地帯」の誕生
2025年1月22日、タイで婚姻平等法が施行されました。東南アジア初、アジアでは台湾・ネパールに続く3カ国目の同性婚合法化です。民商法典の「夫」「妻」をジェンダー中立的な「配偶者」に置き換え、異性カップルと同一の権利を付与する内容となっています。
日系企業の駐在員が多いタイでこの法制化が持つ意味は極めて大きいと言えます。外国人同士でもタイ国内で婚姻登録が可能で、婚姻成立後は同性配偶者向けの配偶者ビザ申請ルートが開かれています。ただし必要書類や運用は申請先ごとの確認が必要です。
これまでタイ駐在の日本人同性パートナーは、観光ビザの延長や学生ビザ取得など不安定な綱渡りを強いられてきました。タイの法制化はアジア圏における「安全地帯」の誕生と評価できるでしょう。
🏢 企業は動き始めている。では同性婚の法制化は?
端的に言えば、企業単体の努力では国の法制度の欠如を補うことはできません。赴任先国のビザ制度が法律婚を要件とする以上、企業にビザを発給する権限はないのです。それでも、この壁に挑む企業は確実に増えています。
先進企業の取り組み
公表情報で確認できる範囲でも、海外赴任における同性パートナー支援に踏み込んだ企業は複数あります。
- 荏原製作所は同性パートナーを法律婚同様に適用し、海外赴任時の家族帯同を適用項目に明示している
- NTTグループは赴任旅費や海外勤務の家族旅費等を同性パートナーにも適用する方針を掲げている
- P&G(グローバル)については、Stonewallの企業事例資料で、ビザ取得が法的に不可能な場合に月次の家族再会渡航を設ける例として紹介されている
PRIDE指標2025でも「赴任時に同行する同性パートナーへの配慮」が推奨項目として設けられています。しかし推奨と実態の間には大きな隔たりがあるのが現状です。
多くの日本企業の海外赴任規程は依然として「配偶者=法律婚のみ」が前提。企業が制度を整えても赴任先国のビザが取れなければ帯同は実現しません。制度の欠如を企業の善意だけで埋めるには限界があります。
「特定活動」ビザが映し出す構造的矛盾
日本は同性婚を法制化していないにもかかわらず、外国人同士で海外有効婚が成立しているケースを中心に、「特定活動」で在留が認められる運用があります。ただし裁量が大きく、ケースごとの差もあるのが現状です。
つまり「海外から来る人材の同性パートナーは一定の条件下で受け入れる」一方で、「日本から出て行く自国民が帯同ビザを取るための法整備は行わない」という構造です。この構造に対しては、自国民と外国人材で対応が異なるという矛盾を指摘する声が上がっています。
国際的な人材獲得競争の文脈では「配慮」を見せる一方、自国民の家族の絆を守る法整備は後回しになっている。海外赴任の辞令を受けるたびに家族を引き裂かれる当事者にとって、この構造に理不尽さを感じることは想像に難くありません。
⚖️ 司法は「違憲」と言っている:同性婚と最高裁への道
率直に言えば、日本の司法はすでに明確なメッセージを発しています。「結婚の自由をすべての人に」訴訟において、全国6件の高裁判決のうち5件が違憲と判断しました。
5件の違憲判断が積み上げた論理
2024年3月の札幌高裁は、憲法24条1項を「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻」と解釈し、同性婚も保障対象であるとしました。「両性の合意」という文言について、制定当時に同性婚は想定されていなかったことを認めつつも、「社会の状況の変化に伴い、改めて解釈することも行われている」と述べています。
「想定外だった」ことは「禁止していた」ことと同義ではない。この明快なロジックは今後の最高裁判断にも大きな影響を与え得る論理的基盤です。名古屋高裁は国会の不作為に対して立法裁量の余地を狭める判断を示し、大阪高裁は「別制度を設けることは新たな差別を生む」と指摘しました。
合憲判決すら「このままでは違憲」と警告
唯一の合憲判決を下した2025年11月28日の東京高裁(2次訴訟)でさえ、判決文中で「このままの状況が続けば、憲法違反の問題を生じることが避けられない」と述べています。合憲と判断した裁判所自身が「このままでは違憲になる」と認めた形です。
合憲の前提は「国会がこれから法整備の議論を行うこと」にあり、国会が審議を進めなければその前提は崩れます。
現在6件すべてが最高裁に係属しており、大法廷に回付される公算が大きいとされています。2026年中にも婚姻平等の未来を決める判断が示される可能性が指摘されています。海外赴任で家族を引き裂かれている当事者にとって、この判断は「いつか」の話ではなく「今」の問題です。
❓ よくある質問(FAQ)
Q1. パートナーシップ証明書で帯同ビザは取れないの?
A. 現時点では極めて困難です。日本のパートナーシップ証明書は法的拘束力がなく、米国国務省は「パートナーシップでは配偶者の適格性を確立しない」と明記しています。帯同ビザには赴任先国が有効と認める婚姻証明書が必要で、パートナーシップ証明では代替できないのが実情です。
Q2. 第三国で結婚すれば解決する?
A. 一部は解決しますが、すべてではありません。同性婚が合法な国で婚姻証明書を取得すれば米国のビザ要件を満たせる場合があります。しかし渡航費・手続き費用・認証費用など数十万円規模の負担がかかります。異性カップルなら市役所で済む手続きに同性カップルだけがこの負担を負わされること自体が、制度的な不平等の本質です。
Q3. 企業が制度を整えれば法整備は不要?
A. 企業の努力には限界があります。社内でパートナーを「家族」と認めても、赴任先国のビザ制度が法律婚を要件とする場合、企業にはビザを発給する権限がありません。先進企業が代替策を用意しているのは法制度の欠如を埋めるための苦肉の策であり、根本的な解決は国の法整備にしかないことを企業自身が認識しているのです。
🕊️ まとめ:同じ辞令を、同じ笑顔で受け取れる日のために
同性婚の不在は、国内の書類上の不平等にとどまりません。海外赴任の辞令という場面で、国境を越えるビザの壁となり、家族を物理的に引き裂きます。同じ会社で同じだけ貢献してきた二人が、法律婚ができるかどうかで全く異なる現実を突きつけられる。この構造的不平等は、企業の善意だけでは解消できません。
本記事のポイントを振り返ります。
- 日本で法律婚ができないことと赴任先のビザが法律婚前提であることの二重の壁
- 米国の祝祭地法によりパートナーシップ証明では帯同不可
- 英国やタイなど世界は確実に動いている
- 先進企業は動き出しているが根本解決は法制化にしかない
- 高裁6件中5件が違憲判断、最高裁での統一判断が待たれる
同じ辞令を受けた二人が、同じ笑顔で荷造りの話をできる日が来ることを願っています。この問題を初めて知った方がいたら、ぜひ周りにも伝えてください。知ることが、変わることの第一歩です。
この記事をもっと詳しく読みたい方へ
より詳しい情報は、ブログ記事で解説しています:
https://minaduchi.blog/same-sex-marriage-overseas-assignment
この記事の元になった投稿はこちら
https://www.threads.com/@minaduchi/post/DV__b5AiKL0
▼ 参考資料
・「結婚の自由をすべての人に」訴訟 各高裁判決文
・USCIS Policy Manual
・UK Immigration Rules Appendix FM
・タイ婚姻平等法
・Business for Marriage Equality
・PRIDE指標2025レポート
・虹色ダイバーシティ「LGBTQの仕事と暮らし白書2026」・
・荏原製作所ダイバーシティ推進公表資料
・NTTグループサステナビリティレポート
・Marriage For All Japan パートナーシップ制度情報データベース







