おはようございます。
釜石復興新聞、釜石市役所のHPに数日前から載っている情報です。
一つ問題が。。。
私のようなケース
震災後、県の民間賃貸住宅借上げ制度を利用して、市外へ住んだ場合。
こちらの助成金の対象にはならないようです。
平成24年1月1日現在において、市内に居住
が当てはまらないからです。
まぁ、助成金を受け取る際に釜石まで移動するガソリン代を考えると、
半額は使ってしまうのですが・・・
どうして義援金対象世帯としてくれなかったんでしょうかね。
これは釜石市独自で行なっているこの冬に対しての助成措置の為、
震災時の居住地ではなく、24年1月1日現在の生活の拠点が釜石にあるかどうかで線引きしているとの事。
各市町村にそのような助成があるか、聞いてくださいとのことでした。
ちょっと悲しかったです、。。。。。
灯油購入費の一部を助成します
市は、値上げが続く灯油の購入を補助するため、被災世帯や高齢者世帯などに対し、灯油購入費の一部を助成します。助成対象に該当する世帯は、申請期限内に、助成金の申請をして下さい。
■助成対象となる世帯
平成24年1月1日現在において、市内に居住し、今年度の市町村民税が非課税の世帯で、次の要件の何れかに該当する世帯。ただし、社会福祉施設に入所している場合や、入院している場合は対象となりません。
(1) 東日本大震災により被災された世帯
次のア及びイの何れかに該当する世帯
ただし、被害住家が当市に所在していた場合に限ります。
ア 被害住家に生活の本拠があり、当該住家の被害程度が半壊以上の世帯
イ 被害住家に生活の本拠があり、当該住家(現に津波が浸水した区域の住家)の被害程
度が一部損壊である世帯
(2) 高齢者世帯
平成24年3月31日までに満65歳以上になる方で構成される世帯
(3) 障がい者世帯
次の障がいがある方がいる世帯
身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1級/療育手帳交付区分A/特別児童扶養手当1級
(4) ひとり親世帯
父母の何れか一方、または、父母に代わる方が、20歳未満の子どもを療育している世帯
(5) 生活保護世帯 ※申請不要
平成24年1月1日現在において、生活保護法による被保護世帯
■助成額
1世帯あたり5,000円(口座振込による)
■申請受付場所
シープラザ2階支援金・義援金相談窓口、又は、各地区生活応援センター(釜石地区を除く)
※土日祝日を除く
※通帳等、振込先の金融機関名と口座番号の分かるものを持参ください。
■申請期限
平成24年2月29日(水)まで
■問い合わせ先
東日本大震災により被災した世帯・障がい者世帯・生活保護世帯・・・市地域福祉課(電話:0193-22-0177)
高齢者世帯・・・市高齢介護福祉課(電話:0193-22-0178)
ひとり親世帯・・・市子ども課(電話:0193-22-5121)
ではでは。