水俣病裁判 30代以降の方なら誰もが知っている
事案なんですが 熊本地裁などの判決により 被害者救済法により
一時金が支給されたんですが ・・・
この一時支給金が大問題となっています!
水俣病患者は体調不良等で定職をもてなかったり 既に高齢で
年金生活の方がほとんどです しかも年金は仕事が出来なかった方もいるので
最低レベルの水準です ですから皆さん「生活保護」を申請し受給していましたが
この一時金を受け取った時点から 「生活保護」を打ち切られました ・・・?
えっ? 何で打ち切りなの?
理由がわかりませんよね?
そのカラクリが驚きです
生活保護法 によると公害で健康被害を受けた人に対する「療養手当て」などを
収入から除外する一方. 災害に伴う「補償金」については 家電製品の購入や
住宅補修にあてた場合などの一部の例外を除き 「収入」と認定してる
これを準用し1995年の水俣決着に支払われた260万円は収入と認定し
その後の4大公害病の認定患者の補償金も同様に扱われているのですが ・・・
おかしくありませんか?
国が放置していた「公害」を認定した事による 一時金「補償金」はあくまでも
認定患者さんに対してのお金であって いわば「賠償」ですよね
ただ 「賠償金」と「補償金」 法律上意味合いが変わってきます
国は一旦「和解」として「補償金」を支給 これなら「収入」と見なせるから打ち切り
簡単に言えば
もう長引くのも面倒だから 出しましょう
補償金出しますよ ( 陰でめっちゃ失笑してます )
国が認めた瞬間! 厚生労働省に連絡 「保護打ち切り お願いしまーす」
こんなバカな話がまかり通っていいんですか
国が頭を下げたら 被害患者から外されるって
当然ながら 認定患者の生活は生活保護を受けていた頃よりも困窮しているんです
これに対して 厚生労働省の回答はというと
「 過去の事例と同様 原則通りの運用で 今後も変更することはありません 」
こんなヒドイ仕組み 「闇金」よりヒドイですよ
これが 現状の国と各省庁の対応ですよ 言葉もありませんよね
被害患者の支給を打ち切るぐらいなら 「不正受給者」を打ち切れ!
それでは また m(_ _ )m