東京都西東京市のひばりヶ丘にある「みむら矯正歯科」の院長 三村です。
T中学校に歯科検診に行き、何人かの生徒さんには不正咬合と歯並び(この二つを区別する理由はないと思うのですが西東京市では用紙がそのようになっています)の欄に要相談のチェックを入れてました。
ご存じのように、矯正歯科治療は大半は健康保険の適応になりません。
「学校健診で指摘されて受診したのになぜ?」という声が寄せられたのでしょうか、前回の保険改定で「歯科矯正相談料」という点数が新設されました。
しかし、相談も保険診療の枠の中で行いますから保険の効く疾患を併せ持つ不正咬合の患者さん以外は保険適応できないと解釈されてきましたが、6月16日に日本矯正歯科学会と日本小児歯科学会の連名で下記の通達がありました。
250616基本的な考え方 日本小児歯科学会&日本矯正歯科学会合同案(最終版)p1-6
つまり、叢生(凸凹)などでも学校健診の用紙を持参した場合には、何らかの傷病名を付ければX線写真撮影を含めて保険算定が可能になりました。
西東京市では16歳までは200円で保険医療機関である歯科医院が受診できますので、福音です。
しかし、保険適応の可否までを診断することになりますので、具体的な治療法などは別途自費で検査・診断を受けていただく必要があります。