先の通常国会で、2017年第8次医療法改正があったようです。


多くは遺伝子検査に関すること、医療法人や特定機能病院のガバナンスに関することなのですが、矯正歯科に関係する可能性がある項目が一つあります。
それは、「医療機関のウェブサイト等の取扱い」です。

 

今まではホームページは「広告ではない」とされてきましたが、これからは医療機関のウェブサイトも広告規制の対象に含め、虚偽・誇大などの表示をした場合については、是正命令や罰則付与を行うとするものです。
 

大変残念なことですが、今回の改正は、一部の医療機関で行き過ぎた広告が作成され、消費者トラブルが増加し、国の消費者委員会から嫌疑が出される事態にまで至ったことを踏まえて行うこととなったとのこと。
具体的には、他の医療機関より優れていることをアピールするような比較広告、誇大広告、公序良俗に反するような広告は禁止されます。

その流れの中で、治療前後の比較写真の掲載も検討されているようです。

 

痩身は術前・術後を逆転させた方が楽?(自分の経験からです笑い泣き)ですし、歯のホワイトニングなどもトーンが明らかに違う写真が散見されます。

 

しかし、矯正歯科での術前の出っ歯や凸凹を直した写真を、治療前と治療後を逆転させて掲出することはあり得ないと思いますし、いかにレタッチの技術があっても、初診時の写真を修正することは出来なかろうとおもうのですが、今後はこのような写真の掲載も禁止になる可能性が高そうです。

 

みむら矯正歯科のHPでは、治療が終了した患者さんに個別にお願いし、「どんなふうに変わるの?」に写真掲載の許諾をいただいた上で、個人が特定できない写真を使用して症例写真を掲載しておりますが、今後はこのページを削除しないとならないかもしれません。

せっかくご協力いただいた患者さんたちに申し訳なく思うと同時に、「悪貨は良貨を駆逐する」ということわざを思い出します。