7/10の源泉所得税納税をお忘れなく! | mimurakaikeiのブログ

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 こんにちは。北村です。


今回は、税金関係の納付期限についての話です。


 給与を支払うときは、税金や社会保険を差し引いて残りを本人に支払います。この差し引いた税金や社会保険は、もちろん給与支払者がもらってしまうのではなくて、国や年金事務所等に納付します。


 このうち、所得税については、翌月の10日までに納付することになっていますが、10人未満の規模の小さい企業においては、届出を出すことで、半年ごとに6か月分をまとめて納付することも認められています。 納期の特例」 といいます。この特例の適用を受けている場合の1~6月分についての納付期限が、7月10日となっています。(7月~12月分については、翌年1月20日が期限です。)


 源泉所得税の場合、納付期限を1日でも過ぎてしまうと、不納付加算税というペナルティ(納付額の5%または10%)が課せられてしまいますので、注意してください。


 給与から差し引かれた住民税は、やはり翌月10日までに、従業員の住所地の各市区町村へ納付します。納期の特例制度もありますが、あまり利用はされておりません。


 このほかの税金の納付期限ですが、会社の法人税・消費税は、各会社の決算日から2か月以内となっています。

また、1事業年度が6か月を超える場合、6か月経過から2月以内が予定納税の納付期限となります。原則として、前の事業年度の納付額の半分を仮に納付することになります。ただし、前期に比較して利益が少ない場合など、6か月分の仮決算を行って、その金額に応じて納付することも認められています。仮決算を組む手間と、納税額の減少との兼ね合いで、どちらを取るかは自由です。


 いずれの場合も、 本決算により税額を計算して、不足があれば差額を納付しますし、多く納め過ぎていれば還付を受けられます。


 また、消費税は、納税額によって3か月ごと、または毎月の予定納税になる場合があります。


 個人の所得税、贈与税は、12月までの暦年で計算して、翌年3月15日が申告・納付期限となります。

なお、所得税は口座振替による納税が可能ですが、その場合実際に口座から引き落とされるのは、4月の20日過ぎ(年によって日は異なる)となります。


所得税も予定納税があります。これは、7月末と11月末となっています。平成27年分の税金の申告は、28年の3月15日までとなっていますが、納付額は、計算した金額から、この2回の予定納税額を差し引いた残額ということになります。


 個人の消費税は、やはり暦年単位で計算しますが、申告・納付の期限は3月15日ではなく、3月31日となっています。


 相続税は、相続開始から10か月が申告・納付期限となっています。



 固定資産税等は、各自治体によって納付期限が異なっているようですが、年4回の分納が可能です。

東京都の固定資産税の第1回の納付期限は、6月末ですので、お気を付けください!