葛飾区の公認会計士・税理士である会計事務所の所長のブログ

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東京都の下町である葛飾区の会計事務所の公認会計士・税理士である所長が、会計・税務の話だけではなく、趣味のゴルフ、食べ物など色々な情報を提供します。

 私は、税務申告、相談及び記帳代行・経理業務アウトソーシングを行う公認会計士・税理士である東京都葛飾区の会計事務所の所長です

 個人商店から上場企業まで幅広い顧問先を有し、若手からベテランまでの職員が幅広いサービスを提供します。

「手間のかかる仕事」である経理業務の全面見直しにより、ITを利用した業務標準化を図り、定型化・標準化した業務のアウトソーシングにより顧問先の人件費等の経費削減を実現する手法を得意としています。


よろしければ下記のアドレスをご覧ください。


http://www.mimura-ac.jp/

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 平成26年4月から、いよいよ消費税が5%から10%に増税される見込みです。

 

 但し、この増税の適用については、「経過措置」という規定があり、経過措置に該当する場合には、物品などの購入が平成26年4月以降であっても、旧税率(5%)が適用されます。


 そこで、多くの方が、この特典(経過措置)の利用をするものと推定されます。


 その中の1つに、「旅客運賃等」があります。

 

 具体的には、「電車料金」「遊園地の入園料」「コンサートチケット」「映画の前売券」などです。


 つまり、これらの料金を、平成26年3月までに購入しておけば、その利用が平成26年4月以降であっても、旧税率が適用されることになります。


 そこで、


 「定期券は、平成26年3月に、6か月分を購入しよう。」とか


 「夏休みに行くディズニーランドのチケットを早めに入手しておこう。」


 などといういわゆる「駆け込み需要」という現象が起こるということです。


 そして、その後はしばらく「閑古鳥」ということになりそうです。


 実際はどうなるのか?  楽しみでもあり、不安でもあります。



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 先日、大阪地方裁判所で、競馬の的中馬券の配当金(競馬の馬券の払戻金)への課税について、この所得を「一時所得」ではなく「雑所得」とした上で、外れ馬券の購入費の必要経費への算入を認める判決がありました。

 個人的にも思うことがあるので税務に関わる者として法律的な側面からコメントさせて頂きます。


 あくまで、個人的な意見です。


 一時所得とは、所得税法34条では「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と定義されています。


 そして、一時所得は、臨時的な所得であり担税力(税金を負担する能力)が低いことから、経費を「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。」と制限した上で、所得(収入マイナス経費)から50万円を控除しさらに2分の1を課税するという特例扱いとなっています。


 一方、雑所得とは、同じく所得税法35条において、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」とされています。


 そして、所得税基本通達4-1(2)では、「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」に係る所得は、一時所得に該当すると明文化してあります。


 つまり、法律を単純に解釈すると、競馬の馬券の払戻金は一時所得に該当すると明文化されている以上、雑所得は、あくまで一時所得を含む全ての所得に該当しない所得とされている以上、競馬の馬券の払戻金を雑所得と認定する余地はないことになるのです。

 今回の裁判は、ある意味で法律を超えた画期的な判決であったと理解しています。

 今回の判決について、たぶん多くの競馬ファンの方々は、朗報(勝訴)だと解釈していると思いますが、私はとても心配しています。

 というのは、当局サイドが、法律を誤解されたと認識して、その誤解を二度と生じさせないように法律を改正した上で、本来課税すべきであった競馬の馬券の払戻金に課税漏れがあったということで課税強化に乗り出してしまう引き金になってしまうのではないかという心配です。


 取り越し苦労であることを切に祈っています。


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 現状、レストランでの食事など、その金額が3万円以上で現金で支払う場合、会社の接待のため領収書をもらう時には200円の印紙を添付する必要があります。


 この印紙について、印紙税法が改正され、平成26年4月1日から領収書等に添付する印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されました。


 なんと、減税です。


 これにより、5万円までの飲食に係る領収書には印紙が添付不要となります。


 会社に領収書を持って行って、仮払金(立替金)を精算する時にも、


 経理の担当者から、「印紙が貼っていないので、店に連絡してください。」なんという事態も減少するものと思います。


 また、平成26年4月以降に、従前のように誤って3万円以上(5万円未満)の領収書に印紙が貼ってある場合には、所轄の税務署に原本(領収書)を提示することで、還付することができるようです。


 とはいえ、「来年」のことで、まだまだ先の事でした・・・。



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