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葛飾区の公認会計士・税理士である会計事務所の所長のブログ

東京都の下町である葛飾区の会計事務所の公認会計士・税理士である所長が、会計・税務の話だけではなく、趣味のゴルフ、食べ物など色々な情報を提供します。

 平成25年の税制改正で、平成26年4月から29年までの間に居住した場合の住宅ローン控除が、最大400万円(40万円の10年間)に拡大されました。


 その一方で、平成26年4月からは、消費税が8%に増税されることになっています。


 そのため、住宅の引き渡し(居住)は平成26年4月以降でも、工事の請負契約を平成25年9月までに締結すれば、経過措置で増税前の旧税率(5%)が適用されることから、最近になって駆け込み需要が発生しているようです。


 しかし、今回の税制改正による住宅ローン控除(最大400万円)については、「消費税が8%または10%の場合(特定取得)」との条件が付されています。


 よって、消費税は経過措置により旧税率(5%)を適用した場合は、たとえ引き渡し(居住)が平成26年4月以降であっても、今回の税制改正による最大控除400万円の住宅ローン控除は適用できないということになります(従前の最大200万円控除になります)。


 つまり、消費税の増税分の節約と住宅ローンの拡大分の利用という、いわば「一挙両得」「一石二鳥」といった「制度のダブル適用」はできないのです。


 お国は良く考えています。


 注意してください。



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 沖縄の那覇空港は、国際空港なので、国際線には「免税店」があって当然です。


 しかし、我々が東京に帰る国内線にも、なんと「免税店」がありました。


 ここは日本なのに、です。


 免税店の入り口にいたガードマンらしき人に尋ねると、沖縄は昔から特典が与えられているのだそうです。


 個人的には、論理的には理解できないが、この旅行での経験から、心情的に納得しました。


 そこで、早速、事務所の職員用に、「煙草」を探したのですが、化粧品とブランドショップはあるのに、煙草は全く見当たらず。


 再度、ガードマンらしき人に尋ねると、「煙草は置いていない。」とのことでした。


 「?・・・」


 政治的な妥協の産物なのか、「特典」の意味が、益々理解できなくなってしまいました。


 
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 沖縄の人は、どうも色々な食べ物を「天ぷら」にするようです。


 以前、「もずくの天ぷら」を紹介しましたが、今度は、「柿の種の天ぷら」です。


 「柿の種を天ぷらしたら美味しくなりました。」との能書きにあるように、


 見た目は、「・・・」ですが、食べてみると、「不思議な位」これが美味しい。


 外側がなんとなく「やわらか」ですが、中身は「かりっと」煎餅という絶妙の食感で、「揚げ煎餅(歌舞伎揚)」のような味でした。


 やはり、沖縄の人は、「日本の食」という固定観念がないのか、とてもチャレンジャーでした。


 
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