平成25年の税制改正で、平成26年4月から29年までの間に居住した場合の住宅ローン控除が、最大400万円(40万円の10年間)に拡大されました。
その一方で、平成26年4月からは、消費税が8%に増税されることになっています。
そのため、住宅の引き渡し(居住)は平成26年4月以降でも、工事の請負契約を平成25年9月までに締結すれば、経過措置で増税前の旧税率(5%)が適用されることから、最近になって駆け込み需要が発生しているようです。
しかし、今回の税制改正による住宅ローン控除(最大400万円)については、「消費税が8%または10%の場合(特定取得)」との条件が付されています。
よって、消費税は経過措置により旧税率(5%)を適用した場合は、たとえ引き渡し(居住)が平成26年4月以降であっても、今回の税制改正による最大控除400万円の住宅ローン控除は適用できないということになります(従前の最大200万円控除になります)。
つまり、消費税の増税分の節約と住宅ローンの拡大分の利用という、いわば「一挙両得」「一石二鳥」といった「制度のダブル適用」はできないのです。
お国は良く考えています。
注意してください。


