働きながら、60歳以降は特別支給の老齢厚生年金を受け始める。
国の政策によりそんなパターンが定着しつつあると思います。
厚生年金の加入期間が20年以上ある場合(★加入年数には特例あり)、
生計維持要件(配偶者の年収850万円未満かつ生計同一)を満たせば、
配偶者が65歳になるまでご自分の特別支給の老齢厚生年金(65歳以降の場合は老齢厚生年金)に
配偶者加給(加給年金+特別加算)が上乗せしてもらえます。
※ただし配偶者が20年以上かけた厚生年金(★)や共済年金をもらっていたり、
障害年金をもらっている場合は除きます。
年金を初めて請求したときに厚生年金が既に20年以上(★)あれば、
定額部分の年金がもらえるようになった時から自動的に配偶者加給はつきます。
しかし、年金請求後も働き続けてようやく厚生年金が20年以上(★)に達した場合、
この配偶者加給を受けるためには別途手続きが必要となります。
加算が開始になるタイミングも、いつ厚生年金が240月に達したのか、
240月に達したのは定額部分の年金の支給開始年齢前なのか後なのか、
退職して厚生年金の資格喪失しているか、等により異なります。
もし、厚生年金に20年以上(★)加入しているのに配偶者加給がついていない??
と疑問に思われる方は年金事務所等で一度相談した方が良いかもしれませんね。