会社を辞めて失業中でお金がないのに国民年金保険料を払うのがしんどい!
そんな場合には、国民年金保険料の免除申請をすることができます。
(ただし世帯主・配偶者が一定所得を下回った場合のみ)
ハローワークで求職の申込みをする前に免除申請する場合は年金手帳・離職票など、
ハローワークで求職の申込みをした後に免除申請をする場合は年金手帳・雇用保険受給資格者証などを
市区町村窓口に持参しご相談ください。
また、共働きの夫婦で例えば妻が退職して雇用保険の失業給付を受ける場合、
基本的には受けている期間は国民年金の第3号被保険者として認められません。
ただし基本手当の日額が3611円以下でかつその年の収入が130万円未満
(一定の障害者については180万円未満)であれば認められます。
待期・給付制限期間については基本手当は受給できないので、夫の会社で3号の届出をしてもらい、
基本手当を受け始めたら1号の種別変更の手続きを市区町村窓口ですることになります。