子育て支援の一環として、平成26年4月より新しい制度の運用が始まります。
産前産後休業中の健康保険料、厚生年金保険料が会社・本人負担分ともに免除となります。
今までは育児休業期間中についてのみ保険料免除を受けることができましたが、
今後は出産前から免除制度が適用されることになります。
<対象となる方>
・平成26年4月30日以降に産前産後休業が終わる方。
→平成26年4月分の保険料から免除を開始することとされており、
産前産後休業を開始した月から終了する日の翌日が属する月の前月までを、
免除期間としている為。
産前(出産日以前42日・多胎の場合出産日以前92日)産後(出産日後56日)のうち、
仕事を休んだ期間があり、その期間中に事業主が申出をすることが前提となります。
詳細についてはこちらをご確認ください。