<追加>
10月20日の中国領事館建設反対デモは、約100名が参加して無事終わったそうです。
デモの様子の写真と動画がアップされていますので、ぜひご覧になってください。
(デモ)行進のお礼とご報告 1
(デモ)行進のお礼とご報告 2
<追加ここまで>
※建設反対の抗議は継続中です。(以下参照)
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新潟市の民有地5000坪に中国領事館が建設予定ですが、先日、「在新潟中国総領事館土地売却に反対する県民の会」という組織が立ち上がったそうです。
在新潟中国総領事館土地売却に反対する県民の会 ← クリック
10月20日(土)、中国領事館建設反対のデモが予定されています。
新潟中国領事館建設に反対の声をあげましょう!!
中国の侵略に、日本人は気づかなくてはならない!
新潟の皆様、近郊の皆様、参加できる方はぜひお願いします。
新潟を守ろう!日本を絶対に守りましょう!
■日 時 平成24年10月20日(土)
午後1時 集合
■集合場所 やすらぎ堤
■経 路 やすらぎ堤~万代橋~古町(街宣)
(デモ)行進は、約1Kmです
デモについての詳細は、こちらで確認して下さい。
↓
★デモ行進&街宣の告知、並びに参加のお願い
★デモ行進当日のお願い
★講演会もあります(11月)
講演会のお知らせ(講師 河添恵子 氏)
現在、抗議活動(第5弾)も行っています。新潟・日本を守るために1人でも1件でも多くの抗議が必要です。
皆様、ぜひ抗議へ参加して下さい。よろしくお願いします。
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<以下転載>
第5弾・新潟市の大規模中国領事館建設阻止!
「抗議行動要請」 (転載・情報拡散可)
新潟市の大規模中国領事館建設阻止に関連し、これまで4回集中抗議をしています。
地元新潟市でも10月20日に、土地(1万5000m²)の売却反対のデモ抗議が予定されてい
ます。
外務省と民主党は、国民の反対運動が鎮静化するのを待って、建設を認める気です。
土地売却は所有者の新潟マイホームの間に1社(中国企業?)が入っています。
未だ、問題の土地の売却の所有権移転登記は、「未登記」です。売却主が判らない様に
隠蔽しています。
土地の評価額は、13億円で、売却額は17億円との情報。土地ころがし利権の様相で
す。
我々としましても、断固、中国共産党の領事館名の日本侵略の「工作基地」建設を阻止
するため、地元の抗議デモを援護射撃する事が必要です。
集中抗議活動への、ご協力とご支援を、よろしくお願いします。
現在、新潟市の土地売却阻止と「大規模中国領事館建設」阻止の抗議活動と並行し、
中国政府(中国領事館)への土地売却に関する、財務省の「政令第311号適用違反」の
官僚の国賊行為を追及しています。
財務省の中国政府への政令適用違反が暴露され、明確になると、新潟市の土地売却も
昨年の東京都港区南麻布の土地売却も、申請も審査もされず、日本政府への委託も
「財務大臣の承認」もなく,土地売却されていますので、契約は政令の規定通りに
「無効」となります。日本全国の中国政府(関係の中国企業・中国人)の土地取得は全て
政令違反で「無効」です。
この問題は、非常に重大な「国家犯罪」です。
財務省管轄の外国政府の民間土地の取得を規制する政令の
政令第311号「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」の指定国の、
大蔵省告示第1531号の、「文章」と「逆解釈」による、政令第311号の無効化による、
中華人民共和国の民間土地の取得の容認行為で、
「調査」と、財務省や中国政府へ土地斡旋疑惑の外務省儀典官室の追及をしています。
中華人民共和国は、中華民国に代わり、昭和48年1月6日に、この政令第311号の
「指定国」として告示され、官報にも掲載されています。
しかしながら、管轄の財務省の国際局外国為替室の、担当者金子氏と法規担当者の
武昼(タケチ)氏は、
「中華人民共和国は指定国ではないから自由に日本の土地を取得できる」と回答。
この政令第311号の「指定国」は、日本で不動産を取得する権利のある国です。
しかし、政令第311号の規定により、「財務大臣の承認」など、様々な規制を受けます。
この政令の「指定国」は、基本的に日本と「大使館など外交関係がある国」です。
この政令第311号の「指定国でない国」は、日本で不動産を取得する権利の無い国で
す。 基本的に「大使館など外交関係が無い国」です。(例・北朝鮮人民共和国)
財務省の担当者は「北朝鮮など外交関係のない国が政令の指定国だ!」と言っていま
す。 支離滅裂です。
(外交関係の無い、北朝鮮が日本の民間の土地を取得する権利があると言っています)
国交や外交関係がない国のために、「政令」や「詳細な規則」を制定し、告示などしませ
ん。国交や外交関係がない国が、日本で不動産などを取得する権利などありえません。
財務省の担当官僚は、一般国民や国会議員など、政令の制定過程や過去の告示まで
調べないことをいい事にして、
「次に掲げる国以外の国」の、文章が掲載された国にかかるとして、
大蔵省告示第1531号の指定国リストの掲載国を「指定国ではない」と嘘をついていま
す。
この問題の追求をお願いをした、稲田朋美衆議院議員には、財務省の担当者は
昭和27年に「政策変更があった」と説明している様です。
しかし、その説明の「政策変更」の議事録が無いのです。ここでも、財務官僚は、
稲田議員を騙しています(稲田議員は問題視しています)。
昭和27年には、確かに変更がありましたが、それは外国人個人の財産取得を規制し
た、政令第51号の「財産取得の関する政令」です。
この外国人個人の政策変更内容は告示され、政令51号の「適用を除外する国」と明示さ
れ、官報にも掲載されています。
しかし、外国政府への土地取得を規制した政令第311号は、同じ昭和27年の
「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」の指定国は変更されていませ
ん。告示にも、政令第311号の「指定国」として告示されています。
また、外国人個人については、財産取得など土地取得を規制した「政令第51号」は、
昭和54年に廃止され、現在、外国人は日本国内で自由に取引出来ますが、
外国政府の日本の土地の取得は、現在も「政令第311号」の規制があります。
この問題で、過去の「政令の制定過程」や「政令」や「告示」、
それ以前の外資委員会の告示など、全部調べています。
明らかに、大蔵省告示第1531号の、「文章改ざん」と「逆解釈」が意図的に行われ、
財務官僚の国賊行為で、「指定国リスト」が、「指定国でないリスト」にされています。
中国政府への土地売却容認は、 官僚による「国家犯罪」です。
財務省と外務省による売国行為です。中国共産党の日本侵略を許しています。
その裏に、謀略組織と中国共産党の「工作」の臭いがします。
この「政令第311号」の適用違反問題は、今後も徹底追求していきます。
現在、国会議員とマスコミに、問題の情報提供をし、
「国会追及」と「マスコミ追及」の働きかけを継続してます。いずれ、官僚の国賊行為の犯
罪が暴露されると思います。
1、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」。
政令第311号、http://bit.ly/xjZuwj(昭和24年8月18日告示)
2、大蔵省告示第1531号(昭和27年8月21日告示)の
財務省のホームページ、http://bit.ly/mwi8Dy
(このHP掲載リストは、大蔵省の告示原本ではありません)。
また、告示日と告示者が削除され「大蔵省の告示」でも、「財務省の告示」でもありませ
ん。
掲載国は大蔵大臣や財務大臣から政令第311号の「指定国」とされ、官報に告示されて
います。
現在の、財務省のHPは、国民や国会議員を騙す為の、単なる「リスト」です。
中国政府への土地売却容認問題で、
財務省の担当者は、我々の追求に対し「外務省の指示で、指定国リストを管理している
だけだ」
と回答。とんでもない事です。
さらに、外務省の儀典官室も「最終的には財務省が判断する問題だ!」と、責任転嫁の
逃げの発言をしています。
政令第311号の規則では、
財務省の国際局外国為替室は、外国政府が民間土地の取得を希望する場合、
「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則」により、
「申請書」を提出させ、審査し、「財務大臣の承認」の可否を判断をします。
「財務大臣の承認」がなければ、外国政府は民間の土地を取得できないのです。
【抗議期間】は、10月15日(月)~10月26日(金)とします。
(期限が過ぎても、抗議活動できる方は是非お願いします。)
【抗議・意見提出先】 (電話またはFAXがより効果的です)
1、新潟市 経済・国際部
国際課TEL:025-226-1673、池田氏:025-226-1671、
堀内課長直通:025-226-1670 FAX:025-225-3255
電子メール:kokusai@city.niigata.lg.jp
2、市長秘書課
TEL:025-228-1000 (確信犯で逃げています。)
FAX:025-222-0820
電子メールアドレス: hisho@city.niigata.lg.jp
3、新潟県庁国際課
電話: 025-280-5098 FAX: 025-280-5126
電子メール: ngt000130@pref.niigata.lg.jp
4、外務省儀典官室 : http://www.mofa.go.jp/mofaj/
儀典官室直通電話:03-5501-8032. *FAX*:03-5501-8030
5、財務省 : https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php
国際局外国為替室 03-3581-4111(内線2868)
担当、金子氏
法規担当 武昼(タケチ)氏
国際局外国為替室 03-3581-8015(直通)FAX:03-5251-2167
6、 中国総領事館
TEL: 025-228-8888、8899.
FAX: 025-228-8901
電子メール:chinaconsul_nii_jp@mfa.gov.cn
新潟市の「巨大中国領事館建設」の土地売却と建設を阻止する為、
集中抗議活動の奮闘をよろしくお願いします。
阻止するまで戦います。
<以上転載>
~~~~~~~
<参考>
★中国領事館の危険性【動画】(前編)
★中国領事館の危険性【動画】(後編)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LaoClXJQpvI#!