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大学・専門学校、進学・入学おめでとうございます♪

大学・専門学校に入学してこれからバイトがんばるぞ~!!

という大学生・専門学校生とその保護者の方に知っておいてほしいことです。

 

一言で言うとバイト代は年間103万円(月約8万5千円)以内におさめないと

大変なことになりますよ、と言うお話です。

 

 

この記事は2021年4月に書いた

大学生のお子さんに知っておいてほしいこと その4 | ぐうたら主婦ぐうたの日々思うこと (ameblo.jp)

 

↑の再掲です

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もう少しでGWですね♪

就職や進学で一人暮らしを始めたお子さんが

久しぶりに帰ってくるのが待ち遠しいですね♪(^^)

 

2年ほど前に書いた↓こちらの記事の続きです。

 

大学生のお子さんに知っておいてほしいこと その1

 

大学生のお子さんに知っておいてほしいこと その2

 

大学生のお子さんに知っておいてほしいこと その3

 

第4弾の今回は学生生活と切っても切れないお金の話です。

 

大学進学したお子さんの中には

学費は自分で稼ぐ!!とか

一人暮らしの生活費は自分で稼ぐ!!なんて

目標をもってバイトを始めた学生さんも多いのでは?

 

でも、ちょっと待って!!

 

たとえ大学生でもお金をたくさん稼ぐと

親の扶養を外れたり

自分で社会保険に加入しなければならないことはご存じですか?

 

ヤフーブログでブログを書いていたころ

みみちゃんと同い年の息子さんがいらっしゃるブロ友さんに起きた悲劇

 

ある日、旦那さんが会社で総務に呼び出されてめちゃくちゃ怒られたそうです。

 

理由は息子さんの前年の年収が130万円を超えていたから

そのため、前年の1月にさかのぼって社会保険の扶養を外れて

 

1.

息子さんが税金の扶養を外れたために

ご主人の前年の年収に対して確定申告と納税

 

2.

前年1月から今までに会社から支給されていた扶養手当の返還

 

3.

息子さんが前年の1月にさかのぼって社会保険の扶養を外れたため

前年の1月にさかのぼって息子さん自身の国民健康保険の加入と

国民健康保険料と国民年金保険料の納付

 

合計金額がとんでもなくて

(はっきりとは書かれてはいなかったんですが、

たぶん60万円以上

ブログで愚痴ってらしたんです。

 

まさか大学生のバイトが親の扶養を外れるほど稼げるなんて知らなくて

ブロ友さんが愚痴っていらしたこの記事で知りました。

 

コロナで大変な中こんなはずじゃなかった!!

とならないために親子できちんと話し合われることをお勧めします。

 

それでは、ブロ友さんに起きた悲劇を詳しく説明します。

 

1について

ブロ友さんの息子さんは社会保険の扶養を外れましたが

扶養には社会保険の扶養のほかに

税金の扶養があります。

 

では、親の税金の扶養を外れる金額は?

答えは1年間で103万円です。

1か月あたり約8万5千円です。

 

大学生のお子さんがバイトで学費を全額稼ごうとしたら

親の扶養を外れなければなりません!!

 

大学生のお子さんが親の扶養から外れると親の税金が

所得税率5%なら住民税と合わせて7万円以上

所得税率が10%なら10万円以上

20%なら17万円以上

納めなければいけない税金が増えます!!

 

 

2について

親御さんの会社に確認してほしいのが

会社から支給されている扶養手当です。

 

扶養手当の支給基準は会社によって違います。

もちろん、扶養手当がない会社もありますが

扶養手当を支給している会社なら

お子さんの年齢のほかに支給基準があります。

 

大学生のお子さんが税金の扶養を外れることで

会社から支給されている扶養手当がもらえなくなる!!

会社が多いです。

 

バイト先の店長

 

「ごめん!!残業(休日出勤)して!!」 (-人-)

 

と頼まれて

 

(バイト代増えるラッキー♪)

(店長に世話になっているし)

 

なんて考えて

 

「いいっすよ。」 (^^)

 

と残業(休日出勤)をOKしたら

 

年収が104万円になって

親の税金が10万円以上増えて

前年1月から会社にばれるまでの支給月数分の

扶養手当の返還

 

だいたいばれるのが翌年の4月~6月ぐらいなので

18か月分ぐらい

月5千円なら9万円!!

月1万円なら18万円!!

 

の返還、なんてことになる可能性が!!

もちろん、それ以降扶養手当はもらえません!!

.・ヾ(。><)シ ぎょぇぇぇ

 

 

の勝手な考えですが

大学生なら年収100万円

月8万円に抑えることをお勧めします。

 

なぜなら、お子さんのバイト代が年収103万円を超えたから

親の税金が増えて、そのうえ扶養手当もカットになったと言って

その分、お子さんに請求できますか?

 

扶養を外れてまで働いて金銭的に元が取れるのは

年収200万円以上だと思います。

 

大学生のお子さんが年収180万円超えた場合

納めなければならない国民年金保険料は

年間約20万円です。

 

大学生のバイトはたいてい時給です。

たくさん稼ぐ=長時間働くことです。

 

200万円稼ごうと思ったら

大学で勉強する暇はありません。

 

大学生のお子さんとよ~く話し合ってください。

 

 

夫の扶養枠と戦いながら働いてきたから

それでも1円でも多く稼ぎたいお子さんへ

お得な裏技

 

バイト先から交通費が支給される場合

時給や日給に含む のではなく

時給と交通費、別々に支給してもらってください。

 

時給に交通費を含んだ場合、全額所得税の対象ですが

時給と交通費を別々に頂いた場合

交通費は非課税です。

 

つまり、交通費は103万円に含まれません。

(※社会保険の扶養枠130万円には含まれます。)

 

もちろん、非課税になる交通費は常識の範囲内です。

 

例えば、徒歩通勤なのに交通費をもらう

通勤にかかった交通費以上の交通費をもらう

時給を最低賃金未満に下げて差額を交通費でもらう

などすべて×

 

黙っていればばれないもありません。

税務署を甘く見ちゃいけません。

必ずばれますし、会社からめちゃくちゃ怒られます。

そのあとが大変です。(^^;