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司法書士や弁護士に依頼するしかないと思っていた相続放棄が

自分でやってみたら

と~っても面倒くさかったけれど

意外と簡単であっけなく終わったので

どなたかの参考になればと記事にすることにしました

 

と現在シリーズで書いている

自分でやる!!相続放棄!!

 

こちらのシリーズにものすごく大きな変更がありました

そのため、↑一部訂正をしています

 

ものすごく大きな変更と言うのは

本年令和6年3月1日から

戸籍謄本が最寄りの役場で取得できるようになったこと

戸籍の証明書 の請求が便利 になります(法務省)

 

2月末までは戸籍謄本は本籍地の役場に出向くか?

郵送で取り寄せだったのですが

法律が変わって3月1日から施行され

本人が免許証・マイナンバーカードなど本人確認書類を持って

最寄りの役場に出向くと

本籍地以外の役場でも戸籍謄本が取得できるようになりました

 

このことにより

うちのお父さんのように親が亡くなって相続のために必要な

親の除籍謄本(死亡の記載のある戸籍謄本)や

本人の戸籍謄本が最寄りの役場で取得できます

 

ただし、戸籍附票は広域交付の対象外です

最寄りの役場では取得できません

 

本籍地の役場に出向くか?郵送で取得されてください

 

 

この記事で出てくる「役場」とは

区役所、市役所、町役場、村役場のことです

 

役場や家庭裁判所に出向かれる際には

必ず運転免許証やマイナンバーカードなど

顔写真のついた身分証明書をご持参ください