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皆さんにご心配いただいた
おじいちゃん(夫の父)は先日亡くなりました
ご心配ありがとうございました
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この記事がほんの少しでも
どなたかの助けになれば嬉しいです。
今回のシリーズの始まり
おじいちゃん(夫の父)が医師から
もう長くないと言われた話
前回の記事
年金を受給されている方が亡くなると発生する未支給年金の話
↑からの続きです
まずは↑からどうぞ
今回はちょっと難しい未支給年金のお話しです
ここまでついて来れました?
さぁ、いよいよ炎上必死のドギツイ話が始まります
(^^;
人の命をお金に変えるな!!
(^^;
ポイントは3つ
1.
年金は後払い
2.
年金は月単位の支払い
3.
年金を受給されている方が亡くなると未支給年金が発生する
この3点、ご理解いただけました?
ここ↑とっても重要です
今回のドギツイ話のキモは
2番目のここ↓
年金は月単位の支払い
1月31日に亡くなると
もらえる年金は1月分までですが
翌日の2月1日に亡くなると
もらえる年金は2月分までになります
前回のモデルケースのおじいちゃんだと
たった1日の差でもらえる年金の額が17万5千円変わります
こうなると亡くなった日がとても重要だとわかりますよね?
では、亡くなった日は何で証明するのか?
それは医師の死亡診断書です
病院で亡くなると
医師がやってきて
亡くなった人の瞼を指で開けて
ペンライトで目を照らした後
時計で時間を確認して
〇時〇分お亡くなりになりました
と言いますよね?
あの
〇時〇分お亡くなりになりました
が、とても重要なんです
あれが1月31日の夜
23時59分お亡くなりになりました
と言うのと
その2分後
2月1日になって
ゼロ時1分お亡くなりになりました
と言うのでは
このたった2分で
未支給年金が1か月分違います
前回のケースのおじいちゃんだと
17万5千円違います
※
ただし、病院代も月単位の支払いのものは
1か月分余計にかかる可能性があります
とりあえず、我が家のかわいいかわいい一人娘みみちゃんには
お母さんかお父さんが月末の夜中に死にそうになったら
日付が変わるまでの数分間、医師に延命をがんばってもらって
死亡診断書の死亡日時が〇月1日0時1分になるようにしてもらいなさい
と言ってます
(^^;
ごめんなさい
m(__)m
ドン引きしましたよね
(^^;
次回、おじいちゃんの七日七日(なのかなのか)の話に戻ります
へ続きます
(^^;
