おはようございますグラサンハート!

 

とろけるような晴れから一変!

今日はじめじめ雨~~無気力

 

更年期の私は変に汗かいてます無気力無気力魂が抜ける魂が抜ける

 

 

さて、今日はタイトル通り、現在の減税制度について書いていこうと思いますニコニコ

 

 

現在の減税制度は下記がのものです。

 

1)住宅ローン減税(住宅ローン控除)

2)登録免許税の軽減

3)不動産取得税の軽減

4)固定資産税の軽減

5)贈与税・住宅取得等資金に係る非課税措置

 

 

一つずつどういったものか簡単に説明していきますにっこり

 

1)住宅ローン減税(住宅ローン控除)

 

年末時に残っている住宅ローンの額の0.7%分が、その年に支払った所得税から控除される。

ただし、控除額は居住用住宅で21万円、長期優良住宅等で35万円となる。

住宅を購入した年から最長13年の適用。(2024年以降入居の場合は、ZEH等以外は10年間)

 

【適用要件】

・2022年~2025年に入居を開始すること。

・住宅を取得した日から6ヶ月以内に住み始めること。

・床面積が50m2以上であること。

・10年以上の返済期間の住宅ローンを組んでいること。

・控除を受ける年の年収が2000万を超えないこと。

・住み始めた年と、その前後2年ずつ(計5年)の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例をうけていないこと。

 

【適用方法】

住宅を取得した翌年2月~3月中に確定申告が必要

2年目以降は、給与所得者であれば年末調整の際に必要書類をだす。

 

 

2)登録免許税の税率軽減

 

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記を行う。

これが登録免許税といわれるもの。

減税率は下記の通り。

 

・建物滅失登記  →  変更なし

・所有権保存登記 →  0.15%(軽減前0.4%)

・抵当権抹消登記 →  変更なし

・抵当権設定登記 →  0.1%(軽減前0.4%)

 

2024年(R6)3月31日まで適用される。

 

 

3)不動産取得税の軽減

 

土地や建物などの不動産を取得した際に、一度だけ課せられる地方税。

 

・不動産取得税 → 3%(軽減前4%)

 

2024(R6)3月31日まで適用される。

 

【適用要件】

・床面積が50m2~240m2であれば、固定資産税評価額から1200万円控除される。

(※認定長期優良住宅の場合、控除額が+100万になる特例もあり)

 

【適用方法】

・特別な申請は不要

登記手続きが終わると、半年後程に減額された納付書が送られてくる。

 

 

4)固定資産税の軽減

 

土地や建物を所有しているとかかってくる税金。

税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられた固定資産税課税台帳に登録されている所有者。

 

・固定資産税 →1.4%

  ・建物            → 床面積120m2を限度とし、3年間税額の2分の1を減額

  ・土地(200m2までの部分)  → 固定資産税評価額を6分の1に減額

  ・土地(200m2を超える部分) → 固定資産税評価額を3分の1に減額

 

・都市計画税 →0.3%

  ・建物            → 軽減なし

  ・土地(200m2までの部分)  → 固定資産税評価額を3分の1に減額

  ・土地(200m2をこえる部分) → 固定資産税評価額を3分の2に減額

 

2024年(R6)3月31日までに新築された住宅。

減税期間は3年間。(認定長期優良住宅は5年間)

 

【適用方法】

特別な申請は必要なし。

住宅を取得した翌年に納付書が送られてくる。

 

 

5)贈与税の・住宅取得等資金に係る非課税措置

 

家を新築したり購入する際に、父母や祖父母等から購入資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度。

 

契約年

・2019年4月1日~2020年3月31日 → 2500万円(一定の基準を満たす住宅は3000万円)

・2020年4月1日~2021年12月31日 → 1000万円(一定の基準を満たす住宅は1500万円)

・2022年4月1日~2023年12月    → 500万円(一定の基準を満たす住宅は1000万円)

 

※一定の基準を満たす住宅・・・省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性の高い住宅

 

【適用条件】

・贈与者と受贈者や直系尊属であること。

・受贈者の合計所得が2000万円以下であること。

・対象となる床面積が50m2以上、240m2以下であること。(契約年により40m2~240m2になる場合もある)

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する事。

又は同日遅延なく家屋に居住する事が確実であると見込まれる時。

 

【適用方法】

贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に申告が必要

この特例を利用する場合は、申告書に非課税の特例の適用を受ける旨を記載する。

 

 

 

以上が現在中心となっている減税の制度です爆笑花

 

又、この他にも都道府県、各市町村によって給付金や補助金がもらえる場合もありますので、

新築を建てられる際は事前に確認されるようにしてください!

 

色々新しい制度も出てきたりしておりますので、私も日々勉強中です無気力

 

頭にはいるかどうかは別として(笑)

 

ご参考までに指差し指差し