ーPCが不調で、mailなどが起動しないので、
連絡は電話などでお願いします。


ーMTBI患者・家族会が、次のことを把握しました。
ーー山添拓参院議員が、質問主意書を出し、
内閣の答弁書で、自賠責の労災準拠を確認。
・答弁書を閣議決定した際、国土交通省が
損害保険料率算出機構に事務連絡を送り、
そこに 山添質問・内閣答弁書を添付しました。


ー自賠責と、労災には、経緯があります。
・2003年より前ーー自賠責が「高次脳機能障害」を取り入れる。


・2003年ーー厚生労働省が労災で、脳の器質的障害(脳損傷など)による
「高次脳機能障害」(精神障害)と「身体性機能障害」を整理
ーー画像に見えるものと、見えずとも「合理的に推測される」脳損傷とを規定


・2010年ーー東京高裁が、事実上MTBIを認容
・2011年ーー損害保険料率算出機構が報告書で
故意に「軽症」と誤訳→被災者敗訴判決が続く。


・2013年ーー厚生労働省が労災に、MTBIを導入→国土交通省が、保険会社に2013年基準を周知
・2016年――大阪高裁も、脳損傷による精神・身体の障害を認容
→国土交通省が、保険会社に2013年基準を再周知


・2017年ーー山添議員が、2003年基準と2013年基準を内閣に確認させる。
→上記のとおり、国土交通省が損害保険料率算出機構に、質問主意書と答弁書を事務連絡


ー労災裁判は、北海道労働局や神奈川労働局の事件で取り組み
さらに、千葉労働局2事件などに取り組み
ー最前線は、
・脳損傷の有無と、損傷の局在を区別すること。
・Ommaya-Gennarelli仮説によれば、脳障害が大脳皮質から、脳幹部へ求心性に向かう。(石橋先生の本『軽度外傷性脳損傷』20頁)
・被告国側の医者は、脳神経まひの症状がすべて脳幹部損傷によるものと決めつけ、
大脳皮質に近い「核上性まひ」を理解できない。
・裁判で、基準の説明、医学論争などをしっかりたたかいます。