ー昨年3/14の判決――判例時報29.1.21号より

 

ーいつものように混乱していて、
MTBIによる高次脳機能障害のみになっています。
TBIとMTBIの関係、TBIと身体性機能障害・高次脳機能障害の関係がでたらめ。

 

ー業務中の交通事故で、労災では2012年に
脳損傷による高次脳機能障害第12級とされています。
ー2013年の厚生労働省通知の前だったので、認めたようです。

 

ー自賠責の裁判は、受傷後意識障害の証拠がないとして認めず、
神経因性膀胱も認めず、
脳損傷なら両側の嗅覚(きゅうかく)が失われているはずとして、因果関係を否定しました。

 

ーこれらの判示は全く不当で、
特に嗅覚など脳神経まひは片側に出ることも多い。

 

ーこの裁判長 都築民枝氏は、判決のときに退官し、そのあと
何と労働保険審査会の委員になっています。
ああここにも、特権階級の仕業か。

 

ー友の会では、千葉地裁2件、東京地裁2件などの裁判に取り組んでいます。
概念を整理し、医学的にも反論します。

 

ーたとえば、脳神経まひが多発しますが、
前頭筋が作動しているなら、脳幹部損傷ではなく、核上性のまひです。


上記の不当判決などは、患者の病気がないことにしてしまっており、
これでは、全く浮かばれません。
ー特に、ほとんどのかたは受傷後に意識障害が発生しましたが、
これを立証しろ、というのはちょっと違うのでは。

 

ー加害者に、意識障害がなかった事の立証責任があるんじゃないかな。
ちょっとぼやきです。