交通事故でも、労災(業務災害及び通勤災害)の場合、

 自賠責先行ではなく、

 労災先行で手続きしてください。


 一般には、自賠責先行のようですが、

 あとで困ります。


 病気が軽ければ、あとくされないですが、

 脳損傷のように重いと、

 自賠責では切り捨てられるだけだからです。

 

 自賠責は、慰謝料が含まれていて、

 一見手厚く見えますが、実は違う。

 軽ければいいのですが、

 脳損傷のように重い場合、

 まず因果関係から認めないから、

 慰謝料どころではありません。


 労災は、労基法にもとづき、

 憲法第25条の健康で文化的な最低基準を確保するたてまえです。

 療養・休業・障害(年金)・遺族給付という、

 被災者の損害の最低限が ほてんされます。

 病気を認め、因果関係を認めるわけです。


 会社の安全配慮義務違反などがあれば、

 最低限の給付の上乗せとして、慰謝料などが支払われるのです。


 ところが、自賠責では、特に脳損傷の場合、

 最低基準から認めず、当然慰謝料も認めない。


 自賠責も、労災のような公的な制度に切り替え、

 慰謝料は別途請求できる仕組みにすべきです。