交通事故でも、労災(業務災害及び通勤災害)の場合、
自賠責先行ではなく、
労災先行で手続きしてください。
一般には、自賠責先行のようですが、
あとで困ります。
病気が軽ければ、あとくされないですが、
脳損傷のように重いと、
自賠責では切り捨てられるだけだからです。
自賠責は、慰謝料が含まれていて、
一見手厚く見えますが、実は違う。
軽ければいいのですが、
脳損傷のように重い場合、
まず因果関係から認めないから、
慰謝料どころではありません。
労災は、労基法にもとづき、
憲法第25条の健康で文化的な最低基準を確保するたてまえです。
療養・休業・障害(年金)・遺族給付という、
被災者の損害の最低限が ほてんされます。
病気を認め、因果関係を認めるわけです。
会社の安全配慮義務違反などがあれば、
最低限の給付の上乗せとして、慰謝料などが支払われるのです。
ところが、自賠責では、特に脳損傷の場合、
最低基準から認めず、当然慰謝料も認めない。
自賠責も、労災のような公的な制度に切り替え、
慰謝料は別途請求できる仕組みにすべきです。