やれることではなく、

 大変でも、やるべきことをやるのが大事です。


 第1に個別立証、第2に政策課題。

 第1が目的で、第2は手段です。

 明確な目的をもって、手段にこだわらず、柔軟に運動する必要があります。


 第1 認定条件は、労災基準とその補足でなければならない。

 自賠責は、勝手にせまい、厳格基準を持ち出していますが、

 それは認められない。

 自賠責の支払い基準に、「労災基準に準拠する」と、明記されています。

 これを最初に、主張する必要があると思います。


 被告側は、患者が負けた判決を持ち出してきますが、

 因果関係に関する判例を踏まえた判決は、2010.9.9東京高裁判決です。

 その判決が引用する判例は、下記です。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54204


 第1の2 本件該当性

 1の認定条件を前提に、被災者が認定条件に当てはまることを立証する。


 (1)脳損傷との診断

  ア 神経学的検査法の意義

 神経細胞は生涯細胞なので、損傷は永続し、神経学的検査法で、あとからでも検査できる。


  イ 具体的な検査法

 精神・身体それぞれの他覚的な検査法、

 石橋先生が実践する神経診断学と・他科検査による学際的なアプローチです。


 裁判官は医学にたいして素人ですから、文献も使って説明しなければなりません。

 以上、運動の2側面ーー個別立証と・政策課題があり、

 個別立証の認定条件と・本件該当性のうち、

 本件該当性の診断の部分でした。 (つづく)