交通事故の裁判について、助けてくれ、という悲鳴がたびたび来ます。

 しかし、私は弁護士でありませんから、できることは少ない。


 思うには、自賠責の制度が悪すぎる。

 自賠責の3つの約束の一つ――被害者を守る、は嘘っぱち!!! そう思いませんか?


 最低限度の損害補償と・精神的苦痛に対する慰謝料がくっついているのが、一つの重大問題だと思います。

 最低限度とは、平和憲法の第25条に由来する、労基法にもとづく労災制度では、

 ・療養補償

 ・休業補償

 ・障害年金

 ・遺族年金

などです。労務困難者や被扶養者に対しては、年金なのです。

 一時金として積算しないので、いくらというのは見えにくいが、生活保障です。


 自賠責は、障害補償もなにも、さらに慰謝料も積算してしまって、やたら高額に「見える」。しかし、脳損傷によって働けないのですから、しかも補償は一時金によるほかないのですから、本当は高くない。

 しかし、これだけ払わすには、因果関係を厳格にしなければならないと、お役人たる裁判官は錯覚するようです。


 自賠責も、労災のように、最低部分を国が管理し、慰謝料を切り離すのが、中長期の課題だと思います。