厚生労働省は、画像に見えない外傷性脳損傷の場合、14級があるといいます。
しかし、14級は、通常労務可能ということで、脳損傷のため労務困難なら、この等級は当てはまりません。
外傷性脳損傷などのため、働けない場合、労災の主旨(労働能力喪失への補償)に照らし、労災障害年金にすべきですが、画像にうつらない場合の基準がないので、新設してください。
現行は、次のような制度です。
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画像所見あり |
画像所見なし |
労務困難 |
1-7級 |
基準なし |
労務可能 |
8-14級 |
14級はあるが、これは通常労務可能 |
つまり、画像所見がない場合、外傷性脳損傷の診断方法として、体系的な神経学的検査法を採用すること、因果関係の判断として、WHOのMTBI定義を活用することが必要だと思います。
被災者の傷病が中枢性だ、ということになれば、あと、障害の程度は、高次脳機能障害と身体性機能障害を総合判断すればいいのです。