労災の再審査は、労働保険審査会で行います。
監督署でダメだったら、労災審査官に審査請求しますが、審査官は労災課長など同じ労働局の官僚が人事異動するだけなので、公平性に難あり。(審査官によっては、本来の趣旨に沿ってがんばる人もたまにいます)
ところが、審査会はもっとひどくて、再審査請求後半年後に、事件プリントが来て、公開審理ですが、ほとんど棄却です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/03.html
第3表(労災保険)をみると、今まで2年もかかっていて、遅い、怠慢だとの声におされて、年200件から、今は600から800件処理しているものの、裁決の粗製濫造のよう。
2001年度から2010年度まで、裁決のうち、取り消し率は、
3.0→6.1→5.8→2.7→4.5→4.4→5.2→6.0→3.3→3.4と、3%台に低迷し、毎年600件前後の被災者を切り捨て、そのために国を被告とする労災裁判が多発し、被告側代理人も法務局訟務検事では足りず、弁護士に依頼する始末です。
MTBIも、審査員であるもと医学部教授やもと裁判官らは、被災者が中枢神経系の損傷を想定しなければ説明できない症状・検査所見、多彩な症状のため働けないのが明らかなのに、切り捨てるのみです。
石綿救済給付の審査機関・公害審査会、健康保険・年金保険の再審査機関・社会保険審査会にくらべても、被害者救済に役立たず、無用の長物と化しています。