いま軽度外傷性脳損傷に ついて、厚生労働省が検討しています。しかし、問題なのは、知見の不足ではありません。
外傷性脳損傷自体は、脊髄損傷とともに、労災の理論と実際や障害基準に入っています。
そして、外傷性脳損傷の中に、画像にうつるものと・うつらないものがあることも、共通の認識なのです。
労災の目的として大切なことは、迅速・公正な補償・給付ということです。画像にうつらない被災者を、迅速・公正に救済することが肝心で、石橋相談役は、その方法を多数の症例からあみだしました。
監督署の現場では、画像にうつらないからダメとか・あとから診断されたものはダメとかーー迅速・公正な被災者保護に反するやり方が見られるので、厚生労働省は、WHOや裁判例も参考に、通達を改正すべきなのです。(法律や政省令の改正は必要ない)