会員のかたが、保険会社を告発したいとおっしゃっていました。事故直後に診療1日で『治癒』と主治医に書かせた、と。

 これは極端な例でなく、ほかの医療保険では考えられないような、勝手な給付打ち切りが目立ちます。

 交通事故の後遺症の基準は、自賠責法の支払基準により、労災障害等級認定基準に準拠することになっています。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html#standard

 逸失(いっしつ)利益と慰謝料がありますが、必要な治療費や休業補償は迅速公正に給付すべきで、将来労災なみに国が管理して社会保険にすべきです。また、労災のように障害年金や遺族年金を創設すべきです。