煙草の吸いすぎは貴方の
健康を損なう恐れがあります。
日本の煙草の箱には こんな内容の事が書かれています。
これが アメリカなんかになると
タバコを吸うと死にます
といった内容が書かれているそうです。
でも このタバコ 昔は万能薬として重宝されてたようです
ヨーロッパにタバコが入った頃は医療用として持ち込まれました。
(ハーブとか薬草の一種として扱われてた)
ちなみにコロンブスがアメリカ大陸から持ち帰ったとか
16世紀半ばにはフランス人のジャン・ニコって人が
自分で栽培したタバコが頭痛や皮膚病に効くと大発見。
「ハーブの効果」
って論文まで書いちゃいました。
で その論文を読んだフランス王妃がタバコを喫んだところ
長年 悩まされてた偏頭痛が治ったそうです。
おかげでジャン・ニコはすっかり有名人。
タバコの有効成分がニコチンと命名されちゃいました。
また イギリスなんかでは小学生が通学カバンに
タバコを入れて通学してたそうです。
(タバコがペスト予防になると信じられてたため)
ところがどっこい 今現在 タバコは悪者。
実際 体には良くないみたいです。
特に子供に与えるのはダメダメの様です。
で、一応 日本にも子供にタバコを与えちゃいけない
って法律があります。
未成年者喫煙禁止法
という大変解りやすいネーミング。
この法律自体は明治33年からあるんですが
平成12年末に強化されました。
強化され始めた平成13年くらいから
「未成年者にタバコを売ってはいけない」
とコンビニなんかでも厳しく言っていくようになりました。
(「酒・タバコ類をお求めの方には身分証明証を提示していただきます」なんて張り紙を見たことありますよねぇ?)
「じゃぁ 平成12年までは そんなにうるさく言ってなかったの?」
と振り返ってみると 実はその通り。
「法律の強化」をきっかけに
厳しく言っていくようになったのは紛れもない事実!
というのも 法律が変わった今
未成年者にタバコを売ったら
50万円以下の罰金なんです。
未成年者喫煙禁止法
明治33年3月7日法律第33号 明治33年4月1日施行
平成12年12月1日改正 13年1月1日施行
第一条
満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条
前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条
一 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
二 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条
満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
附則
本法ハ明治三十三年四月一日より之ヲ施行ス
・・・・・読みにくいΣ( ̄□ ̄)
読みにくいけど 確かに第4条に
50万円以下の罰金に処すって書いてあるでしょ?
じゃぁ 法律改正前は どのくらい甘かったのか?
気になりますねぇ。
気になるでしょ?
・・・ビックリしますよ。いやマジで。
平成12年まではこんな法律でした
(第1条と第2条は 内容変わってないから 割愛)
第三条
一 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス
二 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条
満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス
・・・・・やっぱり読みにくいΣ( ̄□ ̄)
見難いけれど よ~く見て。
第三条
一 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス
二 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条
満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス
意味だけ 洗い出すと
未成年の子供がタバコを吸っているのを知ってて
止めなかった親には 1円以下の罰金(科料)
20歳に至らない人にタバコを売ったら10円以下の罰金
こんな法律、痛くも痒くもねぇ!∠( ̄へ ̄)
こんな法律が 21世紀になるまでは使われていたんですねぇ
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