権利意識 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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このところ従業員の方で、労働条件等について労働基準監督署や労働局に問い合わせをされる方が多いと実感します。

先日も就業規則をご依頼いただいてる事業所様からご報告いただきました。


もちろん従業員の方にも自身の労働条件を確認する権利が当然有るのでそれが悪い事とは思えませんが。気になったので


参考までに


年度別労働相談件数


区 分  平成12年度  平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度  平成17年度
合 計  48,045件   52,445件   51,033件   49,156件   44,736件    48,792
     (△0.6)     (9.2)    (△2.7) (△3.7)    (△9.0)     (9.1)

 ()は対前年度比 



労働局、労基署に設置されている総合労働相談コーナーへの相談件数は平成にはいってから増え続け、平成10年頃から毎年5万人前後で横ばいの状況が続いています。


この数字が多いか少ないかは判断しかねるところなんですが。

欧米の国々(ドイツ等)と比較すると格段に少ないという話は聞きますが、文化が違うので単純比較は出来ないように思います。


労働条件等に疑問がある場合に事業主に直接聞かずに、いきなり公的機関等に問い合わせる。といったケースが殆どのように思います。

労基法等諸法令に関する知識が事業所よりも豊富な従業員の方が確実に世の中に増えてきていますね。説明責任が重要になります。


退職の際、一応タイムカードの写しを請求してみるー。そういった行動自体は労働者の方に認められた立証活動の範囲内なので問題なしですが。

理由を聞いても答えてくれない。その後、音沙汰がない。そういった不気味感だけが残るといったケースがありますね。


結局、何だったんだろーみたいな感じで。

無論、トラブルに発展しなければそれに越した事は無いんですが。


ますます労使の関係が乾いてきているのでしょうか?

まずはじっくりと納得いくまで話し合ってというのは絵空事でしょうか?


事業主と従業員の間にしっかりと立てる存在にならねばと思います。


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