「経営促進型」就業規則とは?
何をかくそう僕が勝手につけた名前です(笑)
就業規則に限らず、人事・労務の仕事は全て経営促進型でなければいけないと思うのですが。
何故、人事・労務を考えなければいけないのか!?
人を雇い、組織が大きくなれば必然そこにはルールが必要になってきます。
個人がバラバラに行動していたのでは、企業目標が達成できず、生産性が高まるはずもありません。
労基法第89条 就業規則の作成及び届出の義務
就業規則には上記のように、一定の人員数(10人以上)になると行政への届け出義務がありますが。
逆にこのような取り決めがある事によって、企業の自主的なルールの制定に関する意欲
を若干でも阻害している部分があるのでは?と思います。
余談ですがアメリカでもEmployee Handbook(日本の就業規則のようなもの)があって、日本のように法定義務ではないけれど殆どの会社に備わっている、といった内容の記事を読んだ記憶があります。(曖昧な表現ですいません。)
日本の場合は労基法に取り決めがあるおかげで我々、社労士は仕事を得ている訳ですが(笑)
義務だから作成するのではなく、会社を発展させる為に作成するといった意識はまだまだ低いように感じます。
経営理念や人事のポリシーを規則の内容に落とし込み、業績向上に寄与させる。
具体的には前文や服務規律等に重点をおき、経営者の意思が従業員にしっかりと伝わるように作成する事を意識しています。
まだまだ未完成でつたない内容ではありますが、共感していただく方々と一緒に良い仕事が出来ればと思います。
就業規則だけでなく、人事・労務に関する仕事の全てが会社を発展させる為に有る。(単なる人減らし、人件費削除の為だけではなく) そのように考えます。
自分の作成したルールで会社が発展してもらえる様、(きっかけにはなるように)
腕を磨かねば、と思います。