パートタイム労働法改正 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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 改正パートタイム労働法が4月から施行されます(今さらなんですが)実は私が開業を決めて一番最初にとりかかったのがこの法律なんです。行政のセミナーに出席してたくさん資料を集めてひととおり知識を頭にいれて、、


 勉強してて思ったんですが、パートタイマーで働く方の労働条件に気を配る法律というのがこれまで驚くくらい整備されてこなかったんですね。その理由のひとつが

いわゆる「同一労働、同一賃金の原則」というものの取扱い。実はこれ原則といいつつも労基法には書かれてなくてこれまでの判例法理などから導かれてきた考え方なんです。(労基法三条、均等待遇(国籍、信条等による差別の禁止)。労基法四条、男女同一賃金の原則。などはありますが)

 欧米などではこの「同一労働、同一賃金」の考え方というのはかなり発展していると聞いた事はあるのですが日本ではまだまだ会社や雇用形態が違えば賃金は違って当たり前と言った考え方が根強いようです。

 どちらが正しいといった事は状況によりけりですが、今回の改正によりこの部分が大きくクローズアップされてきています。すなわち

 (1)雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確に!

   雇い入れ後も待遇について説明を!

 (2)パートタイム労働者の待遇は働き方に応じて決定を!

 (3)パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを!

 (4)パートタイム労働者からの苦情の申し出に対応を!

という事です。経営者及び企業の担当者にとっては大変な作業かもしれません。実際に待遇の改善に関しては努力義務にとどまる場合でも説明義務が新たに創設されるのでそれ相応の準備はしておかなければいけません。


 余談ですが、以上の内容をもう少し詳しく説明したものをDMにして何枚か送付しましたが反応は今ひとつでした(苦笑)就業規則改定の際にお話できればと思います。

 パートさんの待遇を改善し将来の労働力を確保する事が狙いですが、その為に上がるコストをどう考えるか。私なりに考えていきたいと思います。


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