みなさま、こんばんわ🌜

今日は、医療従事者の相対的欠格事由 について書いてみたいと思います。

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📖 『ライセンス戦記』シリーズ

  1. 『ライセンス戦記①』(2020年6月23日作成)
  2. 『ライセンス戦記②』(2021年6月10日公開) 👈 いまココ
 
1 精神障害のある医療従事者の相対的欠格事由で悩まれている方へ
🍀 ブロガー友達のyoruさんのブログ

実は6月10日(木)に、ブロガー友達のyoruさんが、精神障害のある医療従事者の相対的欠格事由 で悩まれていることを知りました。

 

yoruさんのブログ記事👇👇👇

🍀 医療従事者の相対的欠格事由をめぐって弁護士の先生に相談

私は統合失調症の誤診を受け、統合失調症による相対的欠格事由 となり、大阪府より 看護師免許証の停止処分 を受けました。

ただ、この 相対的欠格事由のことは、知る人ぞ知る貴重な情報で、誰もが知っているわけではありません

 

私は1年ほど前に、この件についてブログの記事を書きましたが、思うところあって公開せず非公開のままにしておきました。

yoruさんへの情報提供になればと思い、公開致しました。

 

1年ぶりに公開した記事👇👇👇

 

同じ問題で悩まれている方も、よろしければお読みくださいませ。

第3者への公開を意識しておらず、完全に自分に対する日記(メモ)のような記事になっています。

読みにくくてスイマセン😅

🍀 私の看護師免許証は今もまだ復活できていない

私は2020年6月に、合計7人の弁護士の先生 に、看護師免許証の停止処分についてご相談させていただきました。

しかし、私の看護師免許証は今もまだ復活していません。

結論から申し上げると、一度相対的欠格事由の処分を受けると、現時点では復活はできない と思います。

 

情報提供目的で、1年前に何があったのかを、今から書かせていただきます。

2 医療従事者の相対的欠格事由とは何か❓
🍀 医療従事者の国家資格は法律によって規定されている

医療従事者は誰もが目指すことが可能です。

しかし、資質に一定の条件があるため、誰もがなれるわけではありません。

全ての医療系国家資格には、規定する法律があり、どういった人がなれるのか条件を定めています。

簡単に言うと、医療系国家資格をもらえるのは、医療従事者として働けそうな人です。

医療従事者になることは、現場(病院、施設など)で働くことが前提条件 です。

働ける見込みがない人に免許を渡しても、意味がありません。

必要とされているのは、医療従事者として職務を全うできる人なのです。

🍀 保助看法(保健師助産師看護師法)

私が持っているのは准看護師と看護師と保健師の免許なので、看護師 を例にあげて考えてみます。

看護師という国家資格を定めているのは、保助看法(保健師助産師看護師法)です。

保助看法には、以下👇👇👇の条文があります。

⭐ 保健師助産師看護師法 9条

次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  3. 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

⭐ 保健師助産師看護師法 13条

厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

看護師の国家資格試験に合格し、看護学校を卒業した人が統合失調症になった場合で、まだ看護師免許証を受け取っていない人 を例に、考えてみます。

簡単に言うと、統合失調症などの心身の障害がある人には、免許を渡さない、ということです☝🏻

 

そんなことがあるとはとても信じられないかもしれませんが、実際に発達障害の診断がある看護大学の卒業生が、看護師の国家資格に合格した時に、保健所が免許を渡さないと言って揉めていたケースを知っています。

※ その人は結局半年遅れで、看護師免許証をもらうことができた👍

3 統合失調症になった看護師が仕事を続けられない理由
🍀 保健所からの「退職」を推奨する電話

簡単に言うと、看護師さんが統合失調症になってしまった場合、もう看護師として働くことはできなくなります

なぜなら、都道府県の保健所から、統合失調症の看護師の就業先 に、「新しく採用した看護師は統合失調症なので、すみやかに辞めさせてください」電話がかかってくる からです。

統合失調症の看護師が病院で働いている場合は、その病院の 看護部長 さんが電話を受けることになります。

私はある病院で働いていた時、看護部長さんから直接この電話のことをお聞きしました

 

保健所から病院に電話がかかってくると、その人はあの手この手を使って辞めさせられます。

🍀 病院は統合失調症のスタッフに退職してほしい

保健所から病院の看護部長宛てに、「新しく採用した看護師は統合失調症なので、すみやかに辞めさせてください」電話 がかかってくると、今後は看護部長さんから看護師長さん、看護師長さんから主任、メンバーの看護師へと、すぐに情報が伝わっていきます。

情報の伝達速度は、即日~3日程度です。

 

「解雇したい」が病院の本音です。

しかし、統合失調症という病気を理由に解雇すると、今度は病院が 労働基準法 に違反することになり 不当解雇 となります。

病院が看護師から、慰謝料や解雇の取消を求められることもあり、大変不都合な事態に発展してしまいます。

なので、統合失調症の看護師が自分から辞めるようにしないといけません。

🍀 統合失調症になってしまった看護師を退職させる方法

統合失調症の看護師を退職させる具体的は方法は、看護師全員で統合失調症の看護師をイジメまくること です。

 

まず、仕事を徐々に取っていき、業務から外していきます。

しかも、それは病院の都合ではなく、統合失調症の看護師が仕事ができないからだと決めつけます。

看護業務はサービス業で形が残らない仕事なので、看護師全員が「あの人は仕事ができないし、未熟すぎて危ない人」だと言えば、数の論理で反論はできなくなります。

聞こえるようにみんなで陰口をたたきますが、聞き返したりすると何のことかわからないという態度を取ります。

看護師は遂行能力や実行能力が高い人たちで、治療のためには特に患者さんに対し不利益なことも当然やっています。

この程度のことならば、統合失調症の看護師から患者さんを守るためという名目で、良心の呵責を一切感じず簡単にやり遂げるでしょう。

 

統合失調症の看護師は、こうやって病院からはじかれていくことになります。

しかも、どこの病院・施設に行っても同じことが繰り返されるため、やがて看護師としては働けなくなります

病院は保健所から言われてやっているだけですが、保健所はというか、保健所を管理している都道府県の健康医療部 は、こうやって統合失調症になってしまった看護師が自ら看護師を引退することを待っているのです。

 

統合失調症の看護師さんは仕事が続かないことが多いです。

しかし、実態はこういうことだと思います。

🍀 統合失調症になってから保健センターで保健師としてバイトした時の話

以前別の目的のために作った画像をご覧ください🖕🖕🖕

ちょっと見ずらいかもしれないです😅

上の画像は、統合失調症の看護師が保健センターで働いていた場合の参考図 です。

 

私は統合失調症の誤診を受けてから、病院で働くことが難しくなり、やむを得ず大阪府内の某市町村の保健センターで保健師としてバイトをしたことがあります。

その時に、大阪府保健所から私の件で2人の保健師さんがやって来られ「私の保健師免許証を受理できない」と言われたことがあります。

更にその数日後から、今度は 大阪府庁の健康医療部から保健センターの課長代理(保健師)あてに「統合失調症患者の保健師免許証は受理できないので、すぐに辞めさせるように」という 電話が毎日のように かかってくるようになりました。

めっちゃびっくりしました😨💦💦

ということを表した図です😅

 

大阪府庁の健康医療部は、私の退職を求めて2週間ほど毎日保健センターに電話をかけてきました

最終的に「3ヵ月の契約で働いているから、3ヵ月もすればいなくなる」ということで話がまとまり、2週間ほどすると電話をかけてくることはなくなりました。

しかし、大阪府庁からの電話のことは、保健センターのスタッフ間でもウワサになってしまい、私は乳幼児健診や家庭訪問などの保健師業務から外されてしまいました・・・。

 

私もどうしたらいいのかわからなかったので、私は3ヵ月の契約が終わるまで保健センターで働き(業務から外されていたため仕事はなかったけど)、契約終了後はすみやかに退職しました。

 

何とかして私を辞めさせようとする課長代理(保健師)と、課長代理のすごすぎるイジメを目の当たりにされて、心を痛めた感染予防看護師さん(予防接種担当)が、イジメを辞めさせようと 市町村の人事部 に直訴してくださったこともありました。

私は全然知らなかったんですが、保健センターのベテラン保健師さんからコソっと、「今、〇〇さん(感染予防看護師さん)があんたのことで人事部に直訴に行ったで」と言われて、私の方がめっちゃビックリしたことを覚えています。

看護師はわりとメンタルが強い人たちなので、少々のことでは何とも思いません。

その看護師さんが直訴までしてくださったことから、相当にヤバかったということはわかっていただけるかと思います😅

 

保健センター・大阪府健康医療部・市町村の人事部間で事態は更に紛糾し、保健センター内は毎日仕事どころじゃないぐらいゴタゴタしていました。

イジメられていた私もしんどかったですが、保健センターの方々もゴタゴタの中でも通常業務をこなさなければならず、とても大変な思いをされたと思います。

 

というわけで、統合失調症になったら、保健師のバイトはしないほうがいい と思います😅💦

保健センターのイメージ図

3 保健所には管轄地域の精神障害者のデータベースがある
🍀 保健所には管轄地域の精神障害者のデータベースがある

実は、保健所には管轄地域に住んでいる精神障害者のデータベース があります。

これは、大阪府にお勤めだった保健師さんから直接聞いたお話で、本当です。

業務上、どうしても管轄地域の精神障害者のデータが必要らしいのです。

 

というのも、精神障害者の方は、精神障害の関連からまれに触法行為に走ることがあります。

その時に、犯罪を犯した人が「精神障害者かどうか」をすぐに判断しないといけません。

なぜなら、犯罪の種類にもよりますが、軽微な犯罪であれば、健常者なら警察署に、精神障害者であれば精神病院に移送するというように、精神障害者の対応方法が決まっているからです。

保健所と警察も同じ都道府県の組織なので、連携はスムーズです。

このように、保健所は精神障害者のデータベースを活用して、警察と連携し、自傷他害のある精神障害者に対応しているのです。

🍀 医療従事者の免許証を管理しているのは都道府県の保健所(健康医療部)

医療従事者の免許証を管理しているのも、都道府県の保健所です。

なぜ、厚生労働省でなく都道府県の保健所が医療従事者の免許証を管理しているのかというと、それは各都道府県が厚生労働省から業務の委託を受けて、厚生労働省に代わって管理業務を代行しているからです。

 

全ての医療従事者の免許証には、必ず 籍番号 が記載されています。

1枚1枚番号が異なり、看護師の場合は7桁の数字が書かれています。

保健所による医療従事者免許の管理は、この籍番号のデータによって行います。

 

私の看護師免許証です👇👇👇

赤く囲ったところが看護師籍番号です。

 

そして、医療従事者が病院や施設などで働くためには、必ず免許証の原本を就業先に提出しなければならないという決まりがあります。

病院で働こうとしている医療従事者から免許証を受け取った病院は、免許証の原本を、政令指定都市であれば保健センターに、政令指定都市以外なら保健所に提出します。

保健センターに提出しても、保健所に提出しても、その 医療従事者免許証の籍番号のデータは最終的に保健所に行く ようになっています。

 

このシステムにより、もし統合失調症などの精神障害がある医療従事者が、免許証を病院に提出すると、たちまち保健所の知るところとなる のです。

🍀 保健所と健康医療部の関係

大阪府庁

さきほどからずっと、「保健所」「健康医療部」という2つの名称が頻繁に登場していますが、これはどちらも都道府県の機関です。

保健所は都道府県の機関ですが、地域を管理している、市民にとって最も身近な組織です。

健康医療部 は、都道府県庁の中にあり、「保健所」を管理している保健所の上位機関 です。

 

大阪府であれば、看護師免許証の管理をしているのは、大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ です。

4 相対的欠格事由のある資格・相対的欠格事由のない資格
🍀 全ての資格に「相対的欠格事由」があるわけではない

ここまで「相対的欠格事由」についてご説明させていただきました。

医療系国家資格には、「相対的欠格事由」がある資格と、「相対的欠格事由」がない資格があります。

🔹「相対的欠格事由」がある医療系国家資格

  • 薬剤師
  • 看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 診療放射線技師
  • 管理栄養士
  • 臨床検査技師

🔸「相対的欠格事由」がない医療系国家資格

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理師
  • 介護福祉士

と、このように、ほとんど全ての医療系国家資格には「相対的欠格事由」の規定があります☝🏻

しかし、相談職・心理職・福祉職には「相対的欠格事由」の規定がありません

実際の医療行為に参加する医療従事者は健康な人しかダメだけど、直接的な医療行為に関わらない相談職・心理職・福祉職なら統合失調症でもOK👍

ということだと思います😀

🍀 「医師」は統合失調症になっても働くことができる👍

なお、医療系国家資格の中でも「医師」の資格は別格 となります。

医師は、統合失調症になっても仕事を続けられる数少ない医療系国家資格のうちの1つ です。

医師は高度な医療系技術職であり、医療系国家資格の頂点とされている資格です。

医師になるだけでもものすごく大変で、希望したところで誰もがなれるわけではありません。

医師だけが別格なのは、医師は貴重な存在なので、統合失調症になったぐらいで働けなくするともったいないと考えられているからのようです。

統合失調症になっても、どうしても医療従事者として働きたい場合は、確実な方法として 医師になる という手段もあります。

実際は、統合失調症などの精神な問題を抱えてそうな学生は、医学科に入学できて、更に成績が優秀でも、3年生とか4年生あたりで進級が止まり、あらゆる理由をつけられて就業年限ギリギリまで同じ学年でずっと留年させられ続け、絶対に実習に行けないようにされている医学生さんもいる(就業年限いっぱいで退学・除籍の見込み)ので、統合失調症を発症してから医師を目指すのは茨の道だとは思いますけども・・・。

🍀 統合失調症になって働けなくなってしまった医療従事者

私は自分が統合失調症の誤診によって看護師として働けなくなってしまった後、色んな伝手を頼って、「相対的欠格事由」の情報を集めました。

その中で、実際に本人あるいは医療従事者から間接的に、「相対的欠格事由」で働けなくなったと聞いたことがある資格 は以下の4種類の資格です👇👇👇

⭐ 実際に「相対的欠格事由」で働けなくなった医療従事者

  • 薬剤師
  • 看護師(複数名)
  • 管理栄養士
  • 臨床検査技師

統合失調症で働けなくなったのは、私だけではない んです。

 

管理栄養士さんは統合失調症になってしまった結果、管理栄養士免許が使えなくなってしまい、今は清掃業に従事されているそうです。

統合失調症になると、このように 苦労して取得した国家資格が紙くず同然になってしまう のです。

🍀 統合失調症患者さんは「相対的欠格事由」の規定がない医療系国家資格を本当に使えるのか❓

上にあげた通り、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「公認心理師」「介護福祉士」の資格には 相対的欠格事由の規定がありません

なので、たとえ精神障害があっても、あくまでも法律上は資格を取得すること、使用して働くことには何の問題もありません。

実際に、統合失調症などの精神疾患になった後、心の問題に目を向けられ、「精神保健福祉士」「公認心理師」などの資格取得を目指される患者さんは多いです。

しかし、取得することは可能 だけれども、取得した後必ずしも働けるわけではありません

🏵️ 「社会福祉士」「精神保健福祉士」

「社会福祉士」「精神保健福祉士」は元々の募集人数がそれほど多くはなく、募集人数よりも有資格者の方が多い資格です。

これらの相談職に就くのは元々狭き門となっています。

更に、健常者の若い人にも人気の資格であるため、募集をかければ条件の良い人がいくらでも応募してきます。

精神障害者を採用しなければならない特別な事情がないため、基本的に精神障害者が採用されることはありません。

統合失調症患者さんが、既に介護福祉士として就業している場合に、更に「社会福祉士」や「精神保健福祉士」を取得されると、資格手当が加算され、お給料が上乗せされる(5,000円/月)ことはあります。

🏵️ 「公認心理師」

「公認心理師」は2017年にできたばかりの新しい資格で、これからの資格と言われています。

心理職は元々、採用数はそれほど多くはなく、仕事があったとしても、ほとんどが非常勤の仕事です。

「公認心理師」の花形は、スクール・カウンセラー と言われていますが、スクール・カウンセラーの採用は 市町村 です。

ここまで読んでいただければおわかりのように、精神障害がある人が資格職として市町村に採用されることはない、と思います。

🏵️ 「介護福祉士」

他の医療系国家資格では「相対的欠格事由」となっても、唯一働けることが確認されている のが「介護福祉士」です。

しかも福祉職には精神障害者向けの障害者雇用もあります。

実際に、統合失調症になった後、介護福祉士の資格を取って障害者枠で働いている人もたくさんおられます。

相対的欠格事由があっても、実際に働くことを目指すなら、「介護福祉士」こそが取るべき唯一の資格 となります。

しかし、福祉関係者に聞いたところ、最近は「変な人は排除する方向にある」とのことで、今までは働けていましたが、これから働けるかどうかについては不透明な部分があります。

 

つまり、自己啓発・趣味として資格を取る分にはいい のですが、働ける保証はない、ということになります。

働くことを目指すなら、資格を取得するよりも、医療系以外の仕事で実際に働いてみた方が早いと思います。

🍀 統合失調症になってしまった医療従事者が働く方法

もし医療従事者が統合失調症になってしまった場合、働く方法があるとすれば、それは 医療系以外の全然違う仕事に就くこと です。

保健所から電話がかかってきたり、どこの病院に行っても働けないようにされたりするのは、医療系国家資格を使っているから です。

免許証さえ使わなければ働くことは十分に可能 です👍✨

 

医療系の仕事はとても大変な仕事です。

国家資格を取るまでも、取ってからもものすごーく大変です。

そんなに大変な仕事を頑張って続けてきたからには、当然、仕事に対する意欲や情熱、愛着や誇りを持たれているんだろうと思います。

私も白衣を着ている私が好きでした。

でも、ひとたび統合失調症になってしまうと、医療従事者として働くことは非常に難しくなってしまいます。

たとえ誤診であっても・・・。

 

統合失調症になったということは、神様から

今までご苦労様。

あなたは本当によく頑張ってきた。

これからは好きなことをして、自由に生きなさい。

from 神様

と言われているんだと思って、医療系以外の仕事をすることを強くオススメ 致します。

 

仕事内容に執着すると働けなくなってしまいます。

難しいとは思いますが、コダワリを捨て去った方が生きやすくはなります。

ぜひぜひ医療系以外の全然違う分野のお仕事にチャレンジしてみてください😀👍

次回予告

「ライセンス戦記③ ~法律相談~」

COMING SOON

この次は、実際に 弁護士の先生とご相談させていただいた内容 について書きたいと思っていました。

しかし、ここまでだけで長すぎるので、また日を改めて書かせていただきます。

 

ただ、最近すごく忙しいので、書けないかもしれません💦💦

次のブログ記事が全然関係のない記事になっていたら、無理だったということで・・・。

その時はゴメンナサイ😓🙏💦💦

 

その代わりと言ってはなんですが、この件で何かお聞きになりたいことがあれば、お気軽にコメントくださいませ😉👇👇👇

「医療従事者の相対的欠格事由」について詳しく知る人物は、そんなにたくさんはいません。

というかここまで知っているのは私ぐらいです。

私が知りうる限りのことを、お答えさせていただきます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました😄

また来てね~😄👋

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