ニセ電話詐欺で口座から現金を引き出す「出し子」に対し、うその電話をかけて現金を振り込ませる行為に関わっていなくても電子計算機使用詐欺罪に問えるかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は11日、同罪を無罪とした二審仙台高裁判決を破棄し、逆転有罪としました。
詐欺行為を直接していない出し子も共犯になると判断したのは初めてです。
一審青森地裁八戸支部判決は、被害者をだまして現金を振り込ませる行為と引き出す行為は一体として有罪と判断した一方で、二審判決は、現金を振り込ませる行為の手口などを知らなかったとして共謀を否定しました。
最高裁第3小法廷は、被告が共犯者らの指示に従って行動して意思を通じ合っており、果たした役割も「犯行の目的を達成する上で極めて重要」とし、共謀が成り立つと結論づけました。
この判決の影響は大きいですね。
振り込め詐欺に関係した者は、共謀の罪に問われるとなると、安易に引き受けることはできませんね。
この判決を新聞、テレビ、インターネットで大々的に紹介して、どのような罪の問われるのか、詐欺罪の共謀だけでなく、傷害罪や殺人罪の共謀も成立することになる。
間違いなく犯罪の抑止につながります。
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