パテント2014年8月号「著作権の特集」は参考になりましたが、最も参考になったのは、論考「大学の研究と職務発明制度」です。

職務発明を法人帰属とする特許法の改正が議論されていますが、この論考では、大学の研究の性質を考慮して、法人帰属とすることは好ましくないと述べられています。

企業における職務発明の対価の発明者配分(発明者貢献度)は、5%以下だと思われますが、大学では50%以上で、70%の大学もあるとのことです。

大学における研究は、研究者の自由度が大きく、その研究で生まれた発明が職務発明であるかどうか判断に迷うこともあるようですね。

もっとも企業の研究所でも、所謂アンダーグランド研究(将来の研究テーマを探索する研究で、正規の研究計画に含まれないもの)が行われていますので、このようなアンダーグランド研究で生まれた発明は、職務発明ではなく業務発明または自由発明である可能性がありますね。

一律に職務発明を法人帰属とすることは問題が多い気と思われます。

筆者は、大学発明は自由発明として契約で特許を受ける権利の譲渡をしたほうが良いと提案しています。
私も同意見ですね。

最近、企業の研究者も権利意識が高くなってきているので、一律に法人帰属とすることは、スーパー研究者の国外流出を加速する虞がありますね。

慎重な検討が望まれます。








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