服部榮久さんが書かれた「法律の中での知的財産」を読みました。
自宅近くの大学図書館でタイトルに惹かれて借りてきたものです。
著者は、企業の知財部門に勤務し、その後特許事務所勤務を経て、コンサルティング会社を経営しています。
お年は私よりもだいぶ上で、私の親の世代に近い方です。
この本は、8年前に書かれたものですが、内容は鮮度を失っていません。
この本には、均等論、並行輸入、弁理士制度改革等の著者の論文が収録されています。
どの論文も読み応えのある内容で、参考になりました。
弁理士制度改革の論文には、企業内の知的財産部門の責任者としての著者の考え方が明確に示されています。
弁理士にとっては、耳の痛い話が多いのですが、傾聴に値するものです。
企業が特許事務所に明細書の作成を依頼するのは、明細書作成のプロとしてのスキルを期待したもので、36条違反の拒絶理由を受けるのは、プロとして失格であるという著者の意見には私も賛成ですね。
弁理士にとって参考になる本です。
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著者は、企業の知財部門に勤務し、その後特許事務所勤務を経て、コンサルティング会社を経営しています。
お年は私よりもだいぶ上で、私の親の世代に近い方です。
この本は、8年前に書かれたものですが、内容は鮮度を失っていません。
この本には、均等論、並行輸入、弁理士制度改革等の著者の論文が収録されています。
どの論文も読み応えのある内容で、参考になりました。
弁理士制度改革の論文には、企業内の知的財産部門の責任者としての著者の考え方が明確に示されています。
弁理士にとっては、耳の痛い話が多いのですが、傾聴に値するものです。
企業が特許事務所に明細書の作成を依頼するのは、明細書作成のプロとしてのスキルを期待したもので、36条違反の拒絶理由を受けるのは、プロとして失格であるという著者の意見には私も賛成ですね。
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