弁理士勉強会に参加してきました。

今回のテーマは、「ロシア特許制度」です。

BRICsの特許制度の内、すでに中国、インドが終了していますので、今回のロシアが終わると、残るはブラジルだけになります。

ロシア特許制度は、中国、インドに比較して馴染みが薄く、ロシアに特許出願している企業もそれほど多くはないことから、セミナーの開催頻度、文献等の情報が少ないのが現状です。

ロシアの法体系は、ドイツ法の影響を受けているので、ロシア特許法もドイツ特許法とかなり近いという印象を受けました。

我が国特許法ともかなり類似点が多く、ドイツ特許法と同様に、職務発明の規定も存在しています。

企業の知財担当者として注意が必要なのは、実用新案制度です。

特許出願件数が年間38000件強と我が国の10分の1程度ですが、実用新案出願件数は11000件強と特許出願件数の1/3とかなり多く、訴訟件数も商標に次いで実用新案が第2位です。

実用新案は、実体審査がなく、存続期間が出願日から10年とかなり長いのが特徴です。
しかも、登録要件に進歩性の規定がありません。
つまり、公知技術と同一でない限り、登録され、無効化されないわけです。

企業の知財担当者としては、ロシアにおける実用新案の取り扱いについて神経を使わなければいけませんね。

来月の勉強会のテーマは「ブラジル特許制度」です。

これでBRICsの特許制度を一通り見たことになります。

後は、訴訟制度、ライセンス、ノウハウというように深堀をするか、韓国、東南アジアというように対象国を広げるかですね。





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