司法試験科目「商法」の勉強を終えました。

9月末までに終了することが当初の予定でしたが、2日程遅れて終了しました。
まあ、誤差範囲内ですね。

商法に限らないのですが、私の司法試験科目の勉強の進め方は、受験勉強に必要な部分と、実務に必要な部分とに分けて勉強しています。
弁理士の仕事に必要な知識を得ることが、最も大きな目的なので、このような勉強方法を採用しています。

弁理士実務にあまり関係のない、憲法・刑法・刑事訴訟法は、徹底的に受験に必要な部分しか勉強しません。
これに対して、民法・民事訴訟法・商法は、弁理士実務に必要な部分が多く含まれていますので、勉強量が必然的に多くなります。

商法の勉強をしていて、気が付いた点が一つ。
日常使用されている用語の意味と法律用語の意味とが、大きく異なっていることです。

例えば、「問屋」。
日常用語で「問屋」は、「とんや」と発音し、その意味は、卸売商のことです。

これに対して、法律用語の「問屋」は、「といや」と発音し、その意味は、「自己の名をもって他人のために物品の販売または買い入れを行うことを業とする者」をいいます(商法551条)。
典型例は、証券会社です。

日常知識では、証券会社を問屋(とんや)とは言わないですね。

このような例は、かなり多くあります。
商法は、頻繁に法改正が行われていますが、それでも現実と大きく異なる場合があります。
民法、刑法のように法改正があまり行われていない法律分野では、現実との差が大きく、イメージを掴むのがかなり難しくなります。

もっとも、このような現実との相違を見つけることも受験勉強の楽しみの一つかもしれません。



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