昨年末に作成・投稿した論文の査読が終わり、パテント3月号に掲載されることになりました。

特許無効の抗弁において公然実施を主張する際の留意点についての論文です。

特許権侵害訴訟において、特許無効の抗弁が主張されますが、無効理由で最も多いのは刊行物公知または刊行物公知に基づく容易想到です。

しかし、最近の特許権侵害訴訟で刊行物公知等を理由とする特許無効の抗弁の主張が認められる割合が大きく減少しています。

これに対して公然実施を主張する件数が増加し、認められる割合も高くなってきています。

この背景には、特許庁の実体審査における拒絶理由文献(主に特許公開公報)の調査制度の向上が考えられると思いますが、何れにしても公然実施を主張することの重要性が増してきているわけです。

そこで、最近の特許権侵害訴訟、審決等取消訴訟の判決を分析して、公然実施が認められるための要件、証拠、主張する際の留意点をまとめて論文にしたものです。

興味がある方はご一読頂ければと思います。

今年は3つの論文を作成したいと考えていますので、早速2つ目の論文作成に取り掛かります。

もっとも、論文作成以外にも、講演会の資料作成、司法試験受験勉強、国内・海外旅行もありますので、時間をやり繰りしながら、焦らず、ノンビリと進めていきます。




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