現在受講している司法試験基礎講座は、民法が終了し、憲法の講義に入りました。

民法は、私人と私人の間の取引関係を規律しており、私人間の力関係は同程度と考えられますので、基本的な考え方として、私的自治の原則(自由にやってよい)が採用されています。

これに対して憲法は、国家と国民の間を規律しており、国家と国民との力関係は同程度ではなく、圧倒的に国家の力が勝ります。
したがって、憲法は「いかに国家を拘束して国民を守るか」の考え方に立って規定されています。

憲法の究極の価値は、「個人の尊厳」で、具体的には、「国民が人たるに値する生活を営めること」「国民一人一人が国政上最大限尊重されること」を目的としています。

憲法は、大学の法学部で勉強しましたが、改めて勉強すると新鮮に感じます。
国民投票法案が成立し、憲法改正が現実のものとなってきました。
憲法の価値・目的を十分に考えて、国際貢献・日米協調等の耳障りの良い言葉に惑らわされることなく、冷静に判断したいものです。


ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
日記@BlogRanking