契約の3つの重要ポイントの一つに受け渡し条件があります。
受け渡し条件とは、どこまで運ぶかでしょう?
なにがそんなに問題なの?
という事をおっしゃる方もおられるかと思います。
これについては国際的な取引規約として、国際商業会議所が
策定した貿易ルールであるINCOTERMSに従う事が多く、
契約書にINCOTERMS 2012に従ったCIF神戸港
などと記述されると思います。
この受け渡し条件が、どうして重要な事と認識されないと
いけないかというと、
1. INCOTERMSではカバーされていない事も多く、
詳細は個別契約による事。
これを間違う、あるいは勘違いすると追加コストが出る
事となります。
2. 受け渡し条件が、他の契約項目、たとえば支払い時期や
瑕疵担保保証の開始時期とリンクする事もあり、
その設定を間違うと代金回収などに支障がある事。
最悪の場合にはずーっとお金がもらえない事も。
3. 海外取引は貿易行為であり、安全保障貿易管理や関税法の
対応も必要となり、それらの対応を誰が行わなければなら
ないかが、受け渡し条件によって変わってくる事。
税関の事後調査等で指摘される事も考えられます。
これらの詳細についてはまた、詳しく述べる事としたいと
思います。
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