2024年7月4日
障害連(障害者の生活保障を要求する連絡会議)
代表 尾上裕亮
最高裁「旧優生保護法は違憲」(障害連声明)
7月3日(水),最高裁判所は,旧優生保護法自体が違憲であり、強制不妊手術は国の誤りであったとした。国の「除斥期間を過ぎたため,申し立ては無効」とする主張には,最高裁は「強制不妊手術は人権侵害であり,憲法違反。これに除斥期間を適用するのは正義に反する」と断じた。また、国に賠償についても命じた。
報告集会では,東京の原告の北さんは「とても嬉しい。これを2万5千人以上の被害者に伝えたい」と述べた。参加者からは「訴訟は各地でまだ有るが,各裁判所はこの判決にならってもらいたい」といった発言があった。
1948年~96年の間,続けられていた強制不妊手術はしてはならなかったと最高裁は結論を出した。しかし,障害者を生まないようにすることや,「障害者が子どもを持つなんてあり得ない」という観念は,現在でも根強くある。
さらに戦後「障害者はあってはならない存在」とされ、脳性マヒ等の障害の重い子の「子殺し」「母子心中」が多発し、障害者を根絶する社会的風潮があった。どんなに障害が重くても人間として尊重される権利がある、と、「青い芝の会」などの障害者運動の先輩たちは、からだを張って「優生保護法撤廃」の運動に立ち上がった。優生思想は日本の分離教育や施設収容中心主義の基礎となった。そういう面からも悪しき法律であったのだ。
この最高裁判決を社会に浸透させるためには,優生思想を根絶する運動が必要だ。
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