小型であれば核兵器の炉保有及び使用は禁止されていない⁉️ | 統合失調症mikanの「差別される側の論理」

統合失調症mikanの「差別される側の論理」

mikan個人のブログにしましたが、精神障害の話が中々書けなくてすみません。どうしても政治のほうが興味があり、ついつい政治的な話題になってしまいます。FBFには、「障害者が政治を語る」ところが、私のブログの売りだと言われました。


「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」



えー?非核三原則って?



非核三原則って法じゃなかったんですね〜。


「非核三原則は国是と俗に言われているものの、法律ではなく単なる国会決議ですから、法的拘束力はありません。」



それにしても、小型であれば問題ない、とはどう言う発想でしょう⁉️


憲法9条の2項には「前項の目的を達するため
陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と明記してありますが、安倍氏は憲法を読んで事がないのでしょうか?