一般の方々が考える養子縁組とは・・・

http://happy-yurikago.net/2014/12/255/

 

特別養子縁組とは・養子縁組に関する予備知識

原則として6歳未満の子どもの福祉のため特に必要があるときに、子どもとその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)。
そのため、養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。 また、離縁は原則として禁止です。
養親は子どもが小さい時から思春期時代、そして成人した後も支え見守り続けてくれる、永続的な親の愛情を提供する存在となり、子どもの健全な成長発達にふさわしい家庭環境を提供していきます。こういうわけで、2009年に国連総会で採択された「子どもの代替養育に関するガイドライン」では、産みの親とその親族の次に養子縁組が推奨されています。

 

■子どものための特別養子縁組

特別養子縁組は、子どもの福祉のためにあるものなので、「跡取りがほしい」「五体満足の子ども希望」「産みの親に病気がない子、胎内環境がよかった子希望」「子どもさえいれば夫婦関係がうまくいくはずなので」などという養親の希望によって進めるものではありません。特別養子縁組になる子どものほとんどは、予期しない妊娠、とくに貧困、レイプ、学生、風俗、パートナーの裏切りなど、女性にとってはとても複雑で苦しい状況の中から生まれてくる子どもです。つまり、愛情豊かに胎内で育まれ、平和な状況で委託に至るということはほとんどありません。どんな環境で芽生えた命でも、将来的にどんな病気や障害が出ようとも、自分の子どもとして一生責任をもって守り、愛情豊かに育てていく決意が養親には必要です。この決意は、自分が出産した子どもの場合でも同じでしょうから、特別養子縁組なら希望する子どもを選べるということはないはずです。

■養子縁組制度の主な違い

項目 普通養子縁組 特別養子縁組
名称 普通養子 特別養子
成立 養親と養子の親権者と契約 家庭裁判所に申立て審判を受けなければならない
親子関係 実親、養親ともに存在 実親との関係消滅
戸籍の記載 養子・養女 長男・長女
養親の離縁 認められる 原則できない
養子の年齢 制限なし 6歳未満
相続権 実親・養親の両方の相続権がある 実親の相続権は消滅

※未成年者で直系卑属でない場合は家庭裁判所に申立て縁組の許可をもらわなければならない

もともと日本には普通養子制度しか存在しませんでしたが、1973年の菊田医師事件(赤ちゃんあっせん事件)を発端に、1987年、民法改正によって特別養子制度が導入され、翌年に施行されました。同時に厚生労働省によって「養子縁組斡旋事業の指導について」という通知が提出され、あっせん事業者は都道府県や政令指定都市に、第二種社会福祉事業の業務開始の届けを提出することが義務付けられました。
施行当初は、普通養子から特別養子に切り替える申立てが多く、年間1000件を超える特別養子縁組が成立した年もありましたが、ここ10数年は年間300~400件台にとどまり、平成26年度に初めて513件と増加しました(司法統計 平成26年度家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 第3表)。
養子縁組は、行政機関である児童相談所により里親制度の中で実施されるケースと、民間の養子縁組団体によって実施されるケースがあります。

 

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http://spotlight-media.jp/article/159542719643756023

 

少々難しいですが、特別養子縁組の場合の養親の年齢制限があるという事です。また、子どもにも6歳未満であるという条件(原則)があります。

・子どもが成人したとき65歳以下の養親であること
・子どもとの年齢差は45歳以下であること
・特別養子縁組の子どもは6歳未満である事

晩婚化が進む現代では、年齢の点についても意外と難しい場合があるということがわかります。あくまで原則的な話ですので、例外もあると思います。

 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2015/0505/711906.htm?g=05

 

私が47歳、夫49歳です。
夫婦の年夫婦が50歳前後でも可能な養子をもらえる施設=特別養子縁組施設はありますか?
ご存知でしたら教えていただけましたら幸いです。

 

いま50歳では、その子が成人するまでに充分面倒を見られるかどうか疑問です。
お金があればいいってものではないだろうし。
残念ですが、法律上というより、常識的に養子先に選ばれないと思いますが・・・

 

養育費がたっぷりあってもいいというものでもないです。
子供には反抗期もあり、我が子でも親のいう事を全部聞くわけではありません。


色んな問題もよく聞きます。
いいことばかりでなく、背負うリスクが受け入れられるかどうか、無料相談できる専門機関で、よく実際問題を聞いて慎重に決めて下さい。
子供さんがいても幸せな家庭とは限りません。
いなくても幸せなことも沢山ありますし、よく考えて養子縁組をして下さい。

 

しかし老後のためですか?そんな理由だったら養子も、みてくれないとおもう。

 

探せばあります
お金がかかりますが、あります
ただ、冷静に考えてほしいです

今すぐ養子縁組が奇跡的に成立したとして、その子が成人するとき
ご主人69歳、あなたは67歳です
大学まで出してあげられますか?十分な教育費やどちらかに何かあった時の生活が保障されていますか?

お子さんが大学を卒業するころ夫73歳、妻71歳
お子さんが例えば26で結婚を考えた時、夫75歳、妻73歳
お相手の親御さんが許す年齢だとは思えません、最悪介護真っ最中かもしれませんしね
実の子でもその年齢から子供を持つことはよほどの著名な方か資産家しか無理だと思うのに
よそから貰ってきてまで何がしたいのでしょうか

失礼ながら40を超えたら初老なんです
老人の始まりが40です
今は医療が発達して美魔女とか見た目が重視されますが、人間の中身はそれほど進化していません
元気なつもりでも初老です、中年を通り越してるんです

お子さんを育ててみたい気持ちが全く理解できないわけではありませんが
少しは現実を見てほしいです

 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8277411.html

 

http://www.gyousyo4.sakura.ne.jp/yousi-1-012.htm

 

http://www.toben.or.jp/bengoshi/qa/huhu.html

 

http://www.mc-law.jp/rikon/2317/

判例・参考情報

(判例1)
[奈良家庭裁判所宇陀支部昭和63年(家)第8号特別養子縁組成立申立事件昭和63年3月25日]
上記の,「著しく困難」な場合とは,父母に監護意思があつても,貧困や正常家庭の欠如のため,子の監護能力に欠け,そのため,子の適切な監護を殆んど期待できない場合をいい,「著しく不適当」な場合とは,父母に監護能力があつても,子への愛情に欠け,子を虐待する等,監護方法の適切さを著しく欠く場合をいい,「特別の事情」とは,上記に準ずるような事情,すなわち,父母との関係を終了させることが,専ら子の健全な育成を図るうえで利益となるような事情をいう,と解するのが相当である。
  これにより本件を検討するに,上記(1)の(2)認定の事実からすれば,実父母には未成年者を監護する能力が十分に備わつており,また,実父母の未成年者に対する愛情に欠けるところはないと認められるから,実父母が未成年者を監護養育するうえで,上記の「著しく困難又は不適当」な事由は存在しないし,更に,上記(1)の(3)のとおりの,申立人ら及び実父母の本件申立の動機及び理由を考慮しても,上記の「特別の事情」,すなわち,実父母と未成年者との親子関係を終了させることにより,専ら未成年者の健全な育成を図るうえで利益となるような事情,を見出すことはできない。

~~~~~~~~転載終わり。