【朗報】「副業300万円以下は雑所得」が見直しに! | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

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皆さんこんにちは。

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

以前のブログで、副業収入が雑所得として扱われ、給与所得等と損益通算(相殺)することなどが行えなくなることについてご紹介しました。

 

令和4年8月31日時点ではこの改正はまだ正式決定していませんでしたが、今回、その改正案が大幅に修正されたので、ご説明します。
 

 

【修正された内容】


■「主たる所得」削除
副業(不動産賃貸収入は除く)収入でも要件を満たせば、事業所得になります。


■「収入金額が300万円を超えない」削除
修正前は帳簿の有無に関係なく、副業の年収が300万円以下ならすべて雑所得でしたが、社会通念で判断されるようになります。


■「帳簿書類の保存」追加
帳簿の保存をすることによって、事業所得と判断されることになります。


つまり、副業収入300万円以下の方で、事業所得と判断されるためには、帳簿書類等の保存が必要となります。

管理をお願い致します。


【事業所得・雑所得の判断図】


※社会通念上の事業とは…営利性、有償性があるか。企画遂行性や継続・反復して営んでいるか。など...



ご不明な点等ございましたら担当までお申し付けください。


【参考】
国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043


国税庁 No.1500 雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm