皆さんこんにちは。
三上税理士法人 勝川本店 亀田です。
以前のブログで、副業収入が雑所得として扱われ、給与所得等と損益通算(相殺)することなどが行えなくなることについてご紹介しました。
令和4年8月31日時点ではこの改正はまだ正式決定していませんでしたが、今回、その改正案が大幅に修正されたので、ご説明します。
【修正された内容】
■「主たる所得」削除
副業(不動産賃貸収入は除く)収入でも要件を満たせば、事業所得になります。
■「収入金額が300万円を超えない」削除
修正前は帳簿の有無に関係なく、副業の年収が300万円以下ならすべて雑所得でしたが、社会通念で判断されるようになります。
■「帳簿書類の保存」追加
帳簿の保存をすることによって、事業所得と判断されることになります。
つまり、副業収入300万円以下の方で、事業所得と判断されるためには、帳簿書類等の保存が必要となります。
管理をお願い致します。
【事業所得・雑所得の判断図】
※社会通念上の事業とは…営利性、有償性があるか。企画遂行性や継続・反復して営んでいるか。など...
ご不明な点等ございましたら担当までお申し付けください。
【参考】
国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
国税庁 No.1500 雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm