こんにちは🌸
三上税理士法人 インター店 大脇です。
なかなかどうして、忙しいと季節の移り変わりを感じることができませんが、4月は特別
窓から見える小学生の真新しいランドセルを背負っている姿を見て「あぁ、またこの季節になったんだな」とほっこりします。
と言っても執筆現在確定申告最終局面
息を切らしつつ奮闘しております。
つい最近テレビで世代別ヒットソングなるものを観ましたが、うーん、やっぱりしっくりくるのって昭和世代の曲なんですよね。
もちろん最近のナウな曲も聴くんですよ、あいみょんとかぁヒゲダンとかぁ。
でもなぜでしょう、聴き心地はいいのですが歌詞がささらない。
それに比べてどうでしょう。
昭和の歌謡曲、平成前半のJ-popの素晴らしさといったら!
聴いているだけで情景が目の前に広がり、思い出とリンクする。
心揺さぶり、時にはえぐられるかのように突き刺さる。
あぁカラオケいきたい~🎤
と言っても恥ずかしがり屋なので、会社の皆で行くカラオケは聴き役ですけどね
さて、令和3年12月24日に閣議決定された「令和4年度税制の大網」から、住宅ローン控除の延長と見直しのご案内です。
住宅ローン等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限(令和3年12月31日)が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに、以下の措置が講じられています。
①控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年。
②既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置。
③令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
④既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
⑤新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
⑥適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
詳しくは担当者まで…。
追記......
インター店に赴任して約2年、同時期に入社されたスタッフのMさんが3月末で退職されました
とてもチャーミングで、お笑いの志村けんさんがお亡くなりになった時には涙をポロポロ流していたのが印象的でした(笑)
何事にもチャレンジ精神旺盛で在職中には国家資格を2つも取得!
仕事に家事にと忙しい中、チャレンジし続ける姿勢を心から尊敬しています。
いつまでも周りを明るく照らしてくれるその笑顔でいてね、
心から応援しています