三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

愛知県春日井市若草通(勝川本店)大泉寺町(春日井インター店)の2店舗を営業している三上税理士法人です。
地域一番サービス店を目指して、活動しております。

[ 三上税理士法人 ここが違う9つのサービス革命! ] 

1、登録税理士が3名在籍しています! ~高度な税務サポートをお約束~
2、負担の小さい顧問料です! ~他社と比べて大いに結構~
3、秘密厳守を徹底しています! ~あたり前~
4、行政書士事務所を併設しています! ~建設業等許可申請できます~
5、相続、遺言書の作成もお任せください! ~相続業務も勿論お任せ下さい~
6、弥生会計公認インストラクターです! ~他のソフトも対応できます~
7、ドリンクメニューを用意してお待ちしています! ~ノンアルコールもあります~
8、営業時間を拡大して対応しています! ~土曜営業、平日19:30まで~
9、弊社決算書を公開しています! ~透明性の高い経営を目指してます~


詳しくは、ホームページ https://taxer.info をご参照ください。

皆さん、こんにちは。連日連勤深夜残業!

働いて、働いて、働いて、働いて参ります滝汗

 

さて、確定申告真っ盛りではありますが、(3月4日執筆)

事務所隣地にて解体作業が進んでおります。

隣に何が出来るのかな?

 

なんでも「若草ビジネスガーデン」という様々な士業が入るテナントビルらしいですニヤリ

1階には、共用の打ち合わせスペースと行政書士事務所、事業協同組合の事務所。2階は、税理士法人の大会議室の2階建て。

現在、弊社の3階の大会議室のスペースは、新たに社会保険労務士法人が入居予定です。

 

これが完成すれば、士業提携などではなく、本来の意味でワンストップなサービスを提供できるかと思います。

完成は今年の夏の終わり頃になるかと思いますので、また完成の際にはご案内いたします爆  笑

 

ちなみにタイトルの2倍!2倍!は、面積が2倍になるってことです。

(決して羽毛が2倍とかの意味ではありません(笑)、わからない方は、2倍、2倍で検索してください)

駐車場も増えますので、お近くに来ていただいたら、是非お越しください。

 

こんにちはチューリップ紫

春日井インター店 大脇です。

 

 

執筆時、まさにミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック真っただ中!

 

連日、日本勢のメダルラッシュのニュースにとても勇気づけられます爆  笑

 

さあ!確定申告まで突っ走るぞ!

 



さて、先月号にて「相続を考える」を執筆…

 

とお伝えしておりましたが、スタッフのヒヤッと話があったのでご紹介します。

 


先日、土曜日の8時台に、スタッフの携帯電話に末尾「110」の電話番号から電話があったそうです。

 

末尾に「110」がつく番号は警察からとうっすら聞いたことがあったので出てみると、


?「秋田県警生活安全課のヤマナカと申します。

  ○○◆◆さんですか?」


スタッフ(以下S)「そうですが…」


ヤマナカ(以下ヤ)「○○さんが契約している携帯電話から不特定多数の方に一斉迷惑メールが送信され、被害届が出ております。こちらでお調べしたところ、春日井市□□町△△番地(物件名)の○○◆◆さんが契約している××番号から送信されていることが分かり、お電話しました。」


S「!!!」


スタッフは、名前をフルネームで言われ、住所も部屋番号まで言われたものだからパニック状態に。

 

ヤマナカ氏によると、「このままではあなたは犯人になり、今使っている携帯電話が使えなくなるだけでなく、今後一切携帯電話の契約が出来なくなる」とのこと。

 

しかし番号もメールも全く身に覚えがないスタッフ。

 

(それどころかかなりの機械音痴・アナログ人間…もし犯人だったら、会社で見せている姿は仮の姿!?)

 


どうしたらいいかヤマナカ氏に聞いたところ、


ヤ「本来は秋田県警までご同行頂かないといけないところですが…」


S「愛知県に住んでいるので無理です!」


ヤ「では、本日中に処理をしないと携帯電話が使えなくなりますので、このまま電話にて対応させていただきます。お時間よろしいでしょうか?」


S「9時から来客があるので、5分で終わるならいいですがそれ以上は無理です。昼には折り返しますので電話番号とお名前をもう一度教えてください」



その後、教えてもらった秋田県警本部(電話をかける前に本当に秋田県警本部の番号なのか確認して(笑))に電話したところ、そのような職員も案件もありませんと言われたそうです。

 

 


…そうなんです、詐欺だったんですよね。

 

落ち着けばおかしいなと気付くことが、「名前と住所を言われた」ことにより相手を信じてしまう…他人事ではないなと思いましたあせる


そうそう、9時からの来客は愛知県警の方で、↑の話をしたら「まずは折り返したほうがいいですね」と落ち着いた口調で言われたそうです(笑)。


ちなみに、

 

雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、

 

「詐欺」による損失は対象となりません。
 

 

こんにちは!

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

 

昨年末に発表された令和8年度税制改正大綱では、いろいろな制度が改正、延長されましたが、一方で延長をしないことが決まった制度もございます。


その中の一つが、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。

 

こちらは、30歳未満の子や孫(前年所得1,000万円以下)などが親や祖父母などから教育資金として受けた贈与は、受ける人ごとに計1,500万円まで(何人から受けても)贈与税が非課税となる制度です(学校等以外に支払う場合は500万円まで)。

 

過去何度か改正・延長されてきましたが、令和8年(2026年)3月31日までの贈与分で終了することになりました。

 

その背景には、手続が面倒であることと、代替の方法があることが考えられます。


まず、手続ですが、金融機関に専用の管理口座を開設する、税務署へ書類を提出する、教育資金として使うたびに1年以内にその領収書等を金融機関に提出する、等を正しく行うことによって、ようやく非課税となります。

 

ただし、教育資金以外に使った分や、教育資金として使い切れなかった分で一定の条件に該当する場合は課税の対象となります

 

(贈与を受けた方が23歳以上になる、又は社会人になるなどした状態で、贈与した方が亡くなられた場合は相続税の対象。

 

贈与した方がご健在でも、受けた方が30歳になるなどした場合には贈与税の対象)。



そもそも、親や祖父母などの扶養義務者が、子や孫などに教育に必要なお金を出すことは扶養であり、贈与には当たりません。

 

ほとんどの方は意識せず、この方法をされていると思います。

 


ただ、扶養と認められるのは、一般的な金額の教育資金を、必要になる都度に支出する場合に限られますので、前もってまとめて渡したり、一般的とは言えない金額や目的等が明確でなかったりする場合は、贈与とみなされる可能性があります。



これを解決する方法が教育資金一括贈与だったのですが、改正の度にルールが複雑になり、利用者が増えず、延長終了という状況になりました。

 

上述のような課税の対象となるケース等に該当しさえしなければ、暦年贈与や相続時精算課税による贈与と異なり、贈与した方が亡くなった際の持ち戻しが発生しないというメリットはございます。

 

ご意向に沿えない場合もあるかと思いますが、ご検討される方は、お早めに弊社や金融機関にご相談頂きますようお願い致します。

【参考】

国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf

 

皆さん、こんにちは。三上です。

毎年のことではありますが、確定申告の繁忙期が始まりました!

今年も3月15日まで必死に頑張ります!

 

さて、今回はテレビドラマのご紹介!

その名も「おコメの女~国税資料調査課・雑国室~」なるものです。

リアルタイムで見ていないので、面白いかどうかはわかりませんが、

何と言っても国税局資料調査課が主人公のドラマってことですので、税理士としては、見るしかないですよね。

 

さて、この資料調査課ってどんな部署なの?私達は関係あるの?と疑問をもつかもしれません。

簡単いうと

一般の税務職員<特別調査官<資料調査課(おコメの女)<査察(マルサの女)の順番で大規模、厳しくなってくると理解してもらえば良いですね。

で、私の経験でいきますと、資料調査課の調査も数回経験しています。

資料調査課は必ず内偵を行っている(と思ってます)ので、よく自宅に帰る前に〇〇の所に寄っていきますよねとか。従業員ではない〇〇さんがよく会社に出入りしてますよねとか。調査官から質問が出てきます。怖いですね~笑い泣き

従いまして、危ないかもと思っているそこの貴方!尾行も気にしてみましょう(笑)。

そんな資料調査課の調査。査察と違い、基本的には、任意での税務調査になりますので、家宅捜索などは出来ません。

調査の当日は、私の所にも顧客から緊急連絡が入り、その時には、概ね自宅、事務所、倉庫、特殊関係人宅ニヤリ全てに張り付いております。

それで、準備が出来ていないとか返答しても、何時間でも待つスタイル。なので、基本的に拒否は難しいです。

調査が進み、大規模な脱税が発覚しますと、そこから査察に引き継ぐこともあります。

確実に大規模な脱税の場合は、最初からマルサが。疑わしい場合は、おコメがという一面もあります。

大変厳しい調査になりますし、顧客も連日の対応で税務調査の比にならない程、精神的に疲れているように思います。

 

いずれにしても適正に申告、納税すれば、何の怖さもありません。

資料調査課のみならず、現金商売の場合は、無予告での調査があります。

もし、急に調査に来た場合は、いの一番に弊社までご連絡ください。

こんにちは!

春日井インター店 大脇です。

 

 

寒さの中にも、少しずつ春の気配…を感じたいなと思いつつも、いよいよ税理士事務所の繁忙期!


確定申告が目前に迫り、私のみならず皆の目も血走ってまいりました(笑)。




飛行機飛行機飛行機飛行機飛行機


さて、先月上旬、恒例のウガンダに帰省(笑)して、心もリフレッシュしてまいりました照れ


子ども達はとても元気で、各々ゲーム等プレゼントしたものでよく遊びます。

 

ただ、整理整頓が苦手で本が裏返しでもそのまま、物も大切にしないので、届いたころには壊していることもあります。

 

ジェンガにいたっては2段くらい低くなっています(笑)。

 


とにかく、貧しいのに物を大事にしないなぁと思いますが、「物を持たないからこそ大事にする機会がない」ということを他の方がおっしゃっていました。

 

うーん、納得。ニコ

 

ゆっくりでも教えていければなぁと思っております。




ランニングランニングランニングランニングランニング


そしてその頃…日本では毎年恒例の春日井マラソンが開催されたようです🏃


昨年弊社内において2連覇を達成したディフェンディングチャンピオンのY君が当日体調不良の出場辞退となり、順位は大波乱。


そして5代目チャンピオンは今年度新入社員のH君でしたキラキラ


皆さん大健闘!お疲れ様でした。



「文化・スポーツ都市宣言」の春日井。想いを大切にしていきたいですね。




鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆


大切にするといえば…。


三上税理士法人では相続税申告やご相談も受け付けておりますが、毎年件数が増え、昨年は相続及び贈与等相談件数は約90件、相続税申告受注件数は約50件ありました。


国税庁の「令和6年分相続税の申告事績の概要」によると、相続税申告の提出に係る被相続人は166,730人で、税理士数82,276人で割ると、税理士一人当たり年間約2.02件しか申告していないことになります。



実際は、相続専門税理士が一人で数十件から数百件の申告をこなしているので、年に一度も相続税申告をしたことがない税理士がほとんどであるというのが業界の現状の中、弊社の申告数はとても多いことが分かります。


生前及び相続開始後の相談の中で、やはり大事になってくるのは「遺された家族が円満であること」「遺された家族の負担を軽減すること」だなとつくづく思わされます。

 

 

「相続に詳しいから、手続きもスムーズだったんじゃない?」と思われがちですが、やはり現実はてんやわんやでしたえーん



次月号より「相続を考える」をテーマに執筆したいと思います。
 

 

こんにちは!

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

 

NISAが新制度になって2年が経ち、かなり浸透してきているように感じます。


この流れをさらに進めるべく、政府は令和8年度税制改正大綱にて、未成年もNISA口座を開設できるようにする方針を示しました。

 

以下、便宜的に「こどもNISA」と呼びます。

 

まだ確定ではありませんが、通常国会で可決・承認されれば、来年の1月からの開始が見込まれています。


以下、通常のNISAとの関係を示す表となります。



(【出典】金融庁ウェブサイト

https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20251226-2/01.pdf)



通常のNISAは、投資信託のみの「つみたて投資枠」と、投資信託以外にも上場株式等も購入できる「成長投資枠」とがありますが、こどもNISAはつみたて投資枠のみとなり、年間の投資枠は通常の半分の60万円、合計で600万円までとなります。そこで購入したものは、18歳になった翌年(早生まれは18歳になる年)に、そのまま通常のつみたて投資枠(最大1800万円)の中に自動で入れられることとなります。


また、以前は似た制度として「ジュニアNISA」という未成年用の口座がありましたが、そちらとは別の扱いとなるため、「ジュニアNISA」をまだお持ちの方も並行して「こどもNISA」口座を持つことが可能になるものと思われます。


こどもNISA口座へ入れるお金は、子自身がアルバイト等で稼いだお金である場合もあるでしょうが、基本的には親や祖父母等からの贈与であることが想定されます。

 

その際、年間110万円までの贈与の非課税枠を使うことになると考えられるため、その子が同じ年に他に贈与を受ける場合は合算することに注意が必要です。

 


また、この口座に入っているお金は子のものであるため、払い出しには制限がかかる見込みです。



今後の国会審議によっては変更の可能性はありますが、こどもNISAを通じて子供たちへの金融リテラシー教育を行ったり、資産を移転した先でさらに増やしたり、今の内から活用できそうな方法を考えておくのもよろしいかと思いますニコニコ

 

こんにちは!

春日井インター店 大脇です。

 

 

さて2026年は「午年」。

 

午は、昔から躍動・成功・勝負運を象徴する干支とされており、まっすぐ前へ進む力強さから、事業が発展する年、努力が結ぶ年ともいわれています。

 

また、馬は人の暮らしを支えてきた大切な存在で、家族を守り、幸せを運ぶ縁起の良い動物として親しまれています。

 

2026年は、十干の「丙」と十二支の「午」が組み合わさった60年に一度巡ってくる「丙午(ひのえうま)」。

 

小ネタでいくと、前回の「丙午」は昭和41年…現在でも続いています長者番組の笑点が5月15日に放送開始し、6月29日にはザ・ビートルズが来日し日本武道館で公演した年だそうです。

 

「丙午」は午年の中でも活気のあるものとされています。

 

皆様にとってよい年になりますようにニコニコ




さて、去る11月下旬になりますが、わがインター店にて「丙午」に負けないエネルギッシュなメンバーを新たに迎えましたキラキラ

 

では、新メンバーからご挨拶を。

 

猫しっぽ猫からだ猫からだ猫からだ猫あたま

初めまして。三浦良子と申します。


趣味は、読書と映画鑑賞ですが、最近はそれより、家族に迎えたばかりの猫に夢中です。

 

つい構いすぎて、少し距離を置かれ気味ですが、毎日癒されています。

 


仕事では、5年ぶりに税務の仕事に携わり、知識不足や作業の遅さを痛感しています。


1つずつできることを増やしながら、少しでも早く皆様のお役にたてるようがんばります!!

 

黒猫しっぽ黒猫からだ黒猫からだ黒猫からだ黒猫あたま
 

 

こんにちは!

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 


今回のトピックは「下請法」です。

 

まさに来る令和8年1月1日から「下請法」は「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」に名前が変わります。

 

「下請」という言葉が上下関係をイメージさせるということで、「下請」という言葉を使わないようになりました。

 

例えば「下請事業者」という言葉は「中小受託事業者」という言葉に置き換えられています。


もちろん法律の名前だけでなく、内容も変わり、受注者側をさらに保護するものとなっております。


まず適用される事業者が拡大されています。


これまでの「下請法」でも取引内容や資本金の額によって適用の可否が分かれていましたが、「取適法」では新たに、資本金に関係なく従業員の数によって適用となるケースが出てきました。


また、発注者側の新たな禁止事項として、


・手形による支払
・価格協議に応じないこと
・振込手数料分を代金から差し引いて支払うこと

 (書面による合意があってもNG)


などが追加されています。


なお、「取適法」の適用範囲外の事業者が発注する場合でも、フリーランス(一人社長や従業員のいない個人事業主)に発注する場合は、令和6年11月に施行された「フリーランス・事業者間 取引適正化等法」という法律が適用される可能性がありますのでご注意下さい。

 


この法律は、発注者が従業員のいる事業者であれば、資本金の額や個人・法人に関係なく適用され、取適法と同時に違反となる場合は「フリーランス・事業者間 取引適正化等法」の方が優先されます。

 


詳しくは参考のURLをご参照下さい。

【参考】

・公正取引委員会「取適法特設ページ」

 https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/


・政府広報オンライン
 「フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、2024年11月からスタート!」 
 https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html

 

 

さて、今年もやってまいりました。皆さん、紅白歌合戦と並んで期待しているであろう笑い泣き令和7年の事件簿の発表です!

 

第5位

昨年腫瘍マーカーが大幅に振り切れる事件!から、一年半経ちました。一応3ケ月に一度定期検査をしておりますが、いまだに明確な原因が不明かつ腫瘍マーカーは振り切れたまま滝汗。医師からサルコイドーシスという病気なのかも。という話にはなっておりますが、特に何も症状なく、今の所元気に生活しております。

 

第4位

娘、受験へ鉛筆

子供が小学校6年生となり、なんと12月31日から1月2日も、いわゆる年末の風物詩「正月特訓」で朝から晩まで塾なのだと。奥様に「正月くらい休めば良いじゃん」と言ったら、オコだったしゲッソリ、娘も「やりたい!」とのことで、父の意見はスルー(笑)。私もそれなりに頑張っている方なんですが、負けてる気がしてます(笑)。

 

第3位

かすがいPAY本格始動!

私が春日井市商店街連合会会長ということで、プレミアム商品券の実行委員長も務めております。従前から商連で企画していた「かすがいPAYによるプレミアム商品券事業」が始まり、いよいよ本格的なスタートとなりました。今後更に拡大していく予定ですので乞うご期待ください!

 

第2位

自転車にはまる!

昨年から少し始めた自転車!今年に入って、クロスバイクからロードバイクに乗換え、淡路島一周(アワイチ)、浜名湖一周(ハマイチ)など大変楽しい趣味が増えました。健康にも良いし。今年は、乗鞍岳登るとか、富士山登る(富士ヒル)とか目指して頑張ります!

 

第1位

平穏無事な一年!

最後に事務所経営でいきますと、特に大きなトラブルや投資もなく、順調に成長できた1年だったなと思います。

人件費の増加や物価高が本当に厳しいですが、新卒で入ってきた社員も徐々に戦力になり、事務所全体でのパワーを感じる一年となりました。

 

来年の干支は「丙午」(ひのえうま)。丙午は行動力や情熱を象徴し、活力ある一年になるそうです。弊社としても、大きな計画が進行中ですので、また楽しみにしてください。それでは良いお年をお迎えください。

 

 

こんにちは⛄

春日井インター店 大脇です。

 

つんとした冷たい空気に、ひんやりとした風。

もう季節はすっかり冬ですね。


さて、11月4日、5日と事務所は臨時休業をいただきました。

 

もうご存知の方も多いかとは思いますが、例年より少し遅い社員旅行に行ってきました。
 

ここ最近は田んぼが忙しく居残りをしていましたが、久しぶりの参戦!

 

以前よりもメンバーが若いせいか「世代交代」も薄々感じつつ、ジャングリアに国際通りに鉄板焼きに…とまさにギュウギュウに詰め込まれたスケジュールにヒーヒー言いつつ楽しませていただきました🌴


国際通りの公設市場近くの果物屋さんでは、気前のいい後輩にアップルバナナをごちそうになりました。

 

これはおいしい☺!と、お土産にもアップルバナナと島バナナとNさんオススメのスナックパイン(人生初💛)を買いました。

 

アップルバナナのおいしさに検索すると、

 

あれ?(心の故郷)ウガンダで栽培されている!?びっくり

 

思わず現地のスタッフへLINE✉。

 

その後ウガンダから送られてきた写真を見ると…あれ?現地で見慣れたバナナと沖縄で食べたバナナって…、おっ、同じじゃないかしら🥶

 

ウガンダスタッフに聞いたら案の定「アップルバナナだよ」とのこと。

 

ウガンダへ行くようになって15 or 16年…

 

ずっとモンキーバナナと思い込んでいた&現地では当たり前すぎるから誰もバナナの説明はしてくれず💦

 

思い込みってこわいっ!


バナナバナナバナナバナナバナナ


思い込みと言えば…

 

労働環境の安全対策を考える上で大きく考慮する必要のある要素とは、労働環境に直接関わる部分と、人的なミスである「ヒューマンエラー」と呼ばれるものです。

 

労働における安全対策において、ヒューマンエラーは切っても切り離せないものであり、感情のある人間だからこそ発生するものです。

 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所の高木元也氏は、人的なミスの原因を以下のように12種類に分類しています。


① 無知、未経験、不慣れ

② 危険軽視、慣れ

③ 不注意

④ 連絡不足

⑤ 集団欠陥

⑥ 近道・省略行動本能

⑦ 場面行動本能

⑧ パニック

⑨ 錯覚

⑩ 中高年の機能低下

⑪ 疲労等

⑫ 単調作業等による意識低下


ヒューマンエラーを単純なミスと考えず、その原因を掘り下げると様々な根本的問題があるとされているわけです。

 

これらを考慮して安全対策を強化する場合には、

ヒューマンエラーが起こっても安全が確保される対策 と

ヒューマンエラーが起こらないための安全対策

の2つがメインの候補となり得ます。

 

前者としては、安全対策器具や機器によるハード面の整備がメインとなります。

 

後者については、安全衛生教育などによる学習や作業員の適切な休憩・休暇の確保等、作業従事者の能力から、現場管理という視点まで幅広く考えなければなりません。



「うちは大丈夫」と思い込まず、今一度、「教育」「装備」「設備」の3点を中心にして、安全対策がしっかりと成立しているかどうか、安全対策への配慮がしっかりと行き届いているかどうかを振り返ってみてはいかがでしょうかニコニコ