こんにちは!
三上税理士法人 勝川本店 亀田です。
NISAが新制度になって2年が経ち、かなり浸透してきているように感じます。
この流れをさらに進めるべく、政府は令和8年度税制改正大綱にて、未成年もNISA口座を開設できるようにする方針を示しました。
以下、便宜的に「こどもNISA」と呼びます。
まだ確定ではありませんが、通常国会で可決・承認されれば、来年の1月からの開始が見込まれています。
以下、通常のNISAとの関係を示す表となります。

(【出典】金融庁ウェブサイト
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20251226-2/01.pdf)
通常のNISAは、投資信託のみの「つみたて投資枠」と、投資信託以外にも上場株式等も購入できる「成長投資枠」とがありますが、こどもNISAはつみたて投資枠のみとなり、年間の投資枠は通常の半分の60万円、合計で600万円までとなります。そこで購入したものは、18歳になった翌年(早生まれは18歳になる年)に、そのまま通常のつみたて投資枠(最大1800万円)の中に自動で入れられることとなります。
また、以前は似た制度として「ジュニアNISA」という未成年用の口座がありましたが、そちらとは別の扱いとなるため、「ジュニアNISA」をまだお持ちの方も並行して「こどもNISA」口座を持つことが可能になるものと思われます。
こどもNISA口座へ入れるお金は、子自身がアルバイト等で稼いだお金である場合もあるでしょうが、基本的には親や祖父母等からの贈与であることが想定されます。
その際、年間110万円までの贈与の非課税枠を使うことになると考えられるため、その子が同じ年に他に贈与を受ける場合は合算することに注意が必要です。
また、この口座に入っているお金は子のものであるため、払い出しには制限がかかる見込みです。
今後の国会審議によっては変更の可能性はありますが、こどもNISAを通じて子供たちへの金融リテラシー教育を行ったり、資産を移転した先でさらに増やしたり、今の内から活用できそうな方法を考えておくのもよろしいかと思います![]()