こんにちは。
都内の幼稚園・保育園で約20年先生だった、おぎのみほこです。
ちらほらとニュースでインフルエンザ流行のワードが聞こえてくるようになりました。 コロナの心配もインフルエンザの心配も尽きませんね。
さてインフルエンザはご存知の通り感染力が非常に強いので、かかってしまうと園や学校を休まないといけない「出席停止」になります。この出席停止の日数なのですが、実は基準があっても非常に分かりにくいのでとても混乱してしまいます。
学校保健安全法では 「 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(乳幼児は3日)を経過するまで 」 をインフルエンザによる出席停止期間 と定めています。
ん?どういうことでしょうか?
丁寧に見ていきましょう。
- 発症:診断日ではなく、インフルエンザの症状(発熱、咳等)が出た日のことで、この日を0日と数えます。
- 解熱:37.0℃以下のこと。24時間のうちどこで測っても37.0℃以下であることなので、例えば朝は36.7℃が夕方に37.2℃になったという場合は解熱ではなく発熱日となります。
- 解熱した後2日(乳幼児は3日):こことっても重要です!!小学生以上は2日ですが、未就学児は3日です!!もう1度言います、「未就学児は3日」です。小学生のお兄ちゃんお姉ちゃんが居るお家は時々ごちゃまぜになってしまいますが、幼稚園・保育園では3日です。解熱した日を0日と数えて4日目に登園できるようになります。
これだけで理解できるでしょうか?私は先生時代に自分1人では心配で同僚と一緒に確認していました。
このような表を見ながら、お子さんの場合の日付を記入していくと間違えることが少ないと思います。
インフルエンザの出席停止期間は
「 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(乳幼児は3日)を経過するまで 」 です。
間違えやすいポイントは3つ
- ・発症日は診断日ではない
- ・発症日と解熱日を0日目と数える
- ・園児は解熱後3日を過ぎて(4日目から登園OK)
園にからもお知らせがあると思うので今一度確認してみると良いと思います。
インフルエンザにかからないのが一番ですが、もしかかってしまった時にはしっかり休むと同時に登園できる日にちの確認を忘れないようにしましょう